妨害運転(あおり運転)が自転車にも適用になりました!
更新日:2021年3月25日
車両等の妨害運転(あおり運転)に対する罰則を規定した改正道路交通法の施行に合わせ、自転車の危険運転にも「妨害運転(あおり運転)」が新たに追加されました。逆走、幅寄せ、ベルを執拗に鳴らすなどの行為が摘発の対象となります。
14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
自転車は便利な乗り物で近年需要も高まってきており、自転車の交通ルールに改めて注目が集まっています。自転車には運転免許は必要ありませんが、自動車と同じように他者を傷つけてしまう恐れがあります。改めて自転車の交通ルールの大切さを確認しましょう。
市交通安全マスコット カバッキー&カバりん
自転車の危険行為
これまでの道交法では、自転車の信号無視、酒酔い運転、遮断踏切立ち入りなどの14項目が危険運転として規定されていましたが、今回、あおり運転にあたる「妨害運転」があらたに規定され、15番目の摘発事由となりました。
- 信号無視
- 遮断踏切立ち入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者通行妨害
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先者妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
- ★妨害運転
「あおり運転」にあたる「妨害運転」とは?
「あおり運転(妨害運転)」とは、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、以下の7項目です。
- 逆走して進路をふさぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルを執拗に鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追越し違反
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