自転車での「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」の罰則が強化されました!
更新日:2024年11月25日
令和6年11月1日施行の「道路交通法改正」
近年、全国的に自転車が関係する交通事故は増加傾向にあります。
中でも、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加しています。
また、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故は、亡くなったり重症事故となる可能性が高くなります。
こうした交通事故を抑止するため、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
今まで以上に、自転車利用時の交通ルールの遵守を徹底しましょう。
運転中の「ながらスマホ」禁止
スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為は禁止されています。
対象 | 内容 |
---|---|
違反した場合 | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
酒気帯び運転及びほう助禁止
自転車での酒気帯び運転はもちろん、酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類や車両を提供することも禁止されています。
対象 | 内容 |
---|---|
違反した場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
自転車の提供者 | |
酒類の提供者・同乗者 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
※危険行為を繰り返す自転車運転者には「自転車運転者講習」の受講が義務化
自転車運転者講習とは?
14歳以上が対象で、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反「危険行為」を繰り返し、3年以内に2回以上摘発されると「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。
※命令を受けた場合は、講習3時間と手数料6千円が必要
※命令に従わない場合は、5万円以下の罰金
危険行為(16項目)とは?
※令和6年11月1日から、これまでの危険行為に「酒気帯び運転」と「携帯電話のながら運転」が追加されました。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- ★酒気帯び運転等 ※これまでの「酒酔い運転」含む
- 安全運転義務違反
- ★携帯電話使用等
- 妨害運転 ※交通の危険のおそれ・著しい交通の危険
リーフレット(表)
リーフレット(裏)
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お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6446
