(関連)社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免
更新日:2014年4月22日
低所得者の方に対し、介護老人保健施設の利用料等の一部が減免される場合があります
対象
- 各施設の減免規程によりますが、本人の市民税が非課税であり、かつ扶養義務者の所得が非課税の方などが対象となります
- ただし、生活保護受給者及び被爆者健康手帳を持っている方は対象となりません
減免額
介護老人保健施設サービスに要した費用の10%が減免されます
お手続き・相談
直接、介護老人保健施設へお問い合わせください.
根拠規定
社会福祉法第2条
利用料減免を実施している介護老人保健施設へのお願い
保険者が松山市の被保険者に対して利用料減免を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費支給の審査のために必要ですので、利用料減免を行ったサービス提供月の翌々月の10日(ただし、土日祝祭日の場合はその前日)(※)までに、減免対象者の領収書の写しを下記担当まで提出してください。
※郵送での提出も可(ただし、期限内に必着のこと)
※注意※介護サービス利用状況のお知らせ(介護給付費通知書)には減免前の金額が記載されます
利用者負担額の減免を受けられた方の介護サービス利用状況のお知らせには、減免前の金額が記載されます。あらかじめご了承ください。
減免後の利用者負担額をお知りになりたい場合は、介護保険課にお問い合わせください。
※介護サービス利用状況のお知らせについて、詳しくはこちらをご覧ください。
関連リンク
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp