社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請)

更新日:2024年2月29日

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度とは(あらまし)

低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。

軽減の流れ

軽減の流れ

軽減対象の要件・軽減割合

(1) 生計困難者
対象となる要件

市民税非課税で、次の要件を満たしており、松山市が認定した方

  1. 年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等が350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に資産がない
  4. 親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない
対象となる費用・軽減割合
  • 原則1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)
  • 平成25・26・27年度の生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者(注釈1)の居住費は全額
サービスの1割負担 食費 居住費(注釈2)
居宅サービス 訪問介護
通所介護
短期入所生活介護


特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る


特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る

介護予防短期入所生活介護


特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る


特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る

第一号訪問事業のうち介護予防訪問事業に相当する事業

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者に係る利用者負担額のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)
小規模多機能型居宅介護
高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者に係る利用者負担額のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)
介護予防小規模多機能型居宅介護
高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者に係る利用者負担額のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)
複合型サービス
高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者に係る利用者負担額のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)
施設サービス 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護


高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者に係る利用者負担額のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)
※介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入居者については、その利用者負担割合が5%超の者で、かつ高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)


※介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入居者については、その利用者負担割合が5%超の者に係る利用者負担額のみ軽減対象

特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る


※介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入居者については、その利用者負担割合が5%以下の者で、かつその居室類型がユニット型個室に係る利用者負担額のみ軽減対象(居室類型が従来型個室と多床室の者は対象外)

特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る

介護老人福祉施設


高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者に係る利用者負担額のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)
※介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入居者については、その利用者負担割合が5%超の者で、かつ高額介護(予防)サービス費の負担段階1・3・4・5の者のみ軽減対象(負担段階2の者は対象外)


※介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入居者については、その利用者負担割合が5%超の者に係る利用者負担額のみ軽減対象

特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る


※介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入居者については、その利用者負担割合が5%以下の者で、かつその居室類型がユニット型個室に係る利用者負担額のみ軽減対象(居室類型が従来型個室と多床室の者は対象外)

特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る

(2) 生活保護受給者
対象となる要件
  • 生活保護受給者
  • 介護支援給付受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)
対象となる費用・軽減割合 全額(補足給付の支給後の額)
サービスの1割負担 食費 居住費(注釈2)
居宅サービス 訪問介護 × × ×
通所介護 × × ×
短期入所生活介護 × ×


居室類型が従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室の者に係る利用者負担額のみ軽減対象

特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る

介護予防短期入所生活介護 × ×


居室類型が従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室の者に係る利用者負担額のみ軽減対象

特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る

第一号訪問事業のうち介護予防訪問事業に相当する事業

×

×

×

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

×

×

×

地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 × × ×
地域密着型通所介護

×

×

×

認知症対応型通所介護 × × ×
介護予防認知症対応型通所介護 × × ×
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 × × ×
小規模多機能型居宅介護 × × ×
介護予防小規模多機能型居宅介護 × × ×
複合型サービス × × ×
施設サービス 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護 × ×


居室類型が従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室の者に係る利用者負担額のみ軽減対象

特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る

介護老人福祉施設 × ×


居室類型が従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に係る利用者負担額のみ軽減対象

特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る

【凡例】
○ 軽減対象となる
△ 軽減対象となる場合がある(条件付き)
× 軽減対象とならない

※注釈1 平成25年8月1日並びに平成26年4月1日、平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き(1)に該当する者をさします
※注釈2 短期入所の場合は滞在費、小規模多機能・複合型の場合は宿泊費をさします

他の利用者負担軽減との関係

他の利用者負担軽減との優先順位

食費・居住費について

負担限度額認定を受けている方は、負担限度額認定が優先的に適用されます。負担限度額に対して、本事業に基づく軽減を行います。
なお、平成27年度から施設入所者等による食費・居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービスが支給されている場合に限られます。

サービスの1割負担について

高額介護サービス費等との関係は、本事業に基づく軽減制度の適用を優先的に行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費等の支給を行います。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の方のサービスの1割負担については、本事業の軽減の対象外です。

申請方法

軽減を受けるには

この軽減事業は、軽減事業を実施する旨を愛媛県に届出ている事業所で受けられます。

また、軽減を受けたい方は、申請が必要です。
サービスを利用する社会福祉法人等を通して松山市に申請してください。申請書はこちらからダウンロードできます。
※なお、住所地特例者は、申請先等が異なる場合がありますので事前にご相談ください。

申請後の松山市の審査について

  • 松山市は、申請を受理した後、その内容を調査し、軽減の適否を審査の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」によりその結果を申請者に通知します。※審査判定に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 当該通知を行う際に、軽減対象者として決定した方には、決定通知書にあわせて、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付(送付)します。 
  • 確認証を交付された方は、サービスを利用する際に、必ず事業者に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示してください。

関連通知文

過去の関連通知文

実施法人による本事業の周知について

実施法人は、本事業の周知を図るとともに、軽減基準に該当すると思われる方に対して軽減の申請を促し、相互に連携して本制度の一層の利用促進を図ってください。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。利用者負担を軽減しようとする法人は、事前に、愛媛県に対して利用者負担軽減申出書を提出する必要があります。(外部サイト)

軽減制度実施事業所をお探しの方へ

軽減の申出のある社会福祉法人が実施するサービスのみ、軽減制度は適用されます。
愛媛県に利用者負担軽減措置の軽減申出書を提出している事業所は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県長寿介護課(外部サイト)に掲載されています。

実施法人による軽減の実施状況の報告

松山市は、本事業の実施法人に対して、軽減の実施状況の報告を年に2回(9月と3月)依頼しています。以下の書式にて報告をしていただくよう、お願いいたします。

【提出依頼時期:毎年9月と3月】データでご提出いただくもの

 ※下記いずれかの様式で報告してください
 ※数式の入っているセル(色のついていないセル)は、絶対に編集しないでください

<軽減対象者が松山市の被保険者のみの場合>

<軽減対象者が松山市と松山市以外の被保険者の場合>

<社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減総括表についての留意事項>

実施報告書記入の前に、必ず留意点をご確認ください。

【提出依頼時期:毎年3月】紙でご提出いただくもの ※助成金の交付を請求する場合のみ提出してください


※請求書に関する留意事項

  • 理事長名義以外の金融機関に振り込みを希望される場合は、支払口座届出票も併せて提出してください

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成30年3月28日一部改正)

主な改正点

  • 対象サービスに地域密着型通所介護を追加しました。
  • 対象サービスから介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を削除しました。
  • 平成30年10月1日から引き下げられた生活保護基準により生活保護が廃止された者に係る軽減の特例措置を規定しています。
  • 自らの財源状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を愛媛県に申し出た社会福祉法人について、助成措置を受けることなくこの軽減事業を実施できるものとします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで