施設入所者等の利用者負担軽減(介護保険負担限度額認定申請)
更新日:2024年6月10日
施設サービスを利用したときの費用
施設サービス費の1割(一定以上所得者は2割または3割)に加え、居住費(ショートステイの場合は滞在費)・食費・日常生活費(理美容代など)を支払います。
このうち、居住費・食費については、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められています。これを基準費用額といい、厚生労働大臣により定められています。
基準費用額(1日当たり)
居住費(滞在費) |
食費 |
|||
---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
|
2,006円 【令和6年8月 から2,066円 】 |
1,668円 【令和 6年8月 から1,728円 】 |
1,668円 【令和 6年8月 から1,728円(1,231円) 】 |
377円 (855円) 【令和 6年8月 から437円(915円) 】 |
1,445円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の基準費用額は、( )内の金額となります。
負担限度額認定とは
この居住費・食費の負担額について、低所得の方(市民税が世帯非課税の方または生活保護を受けている方等が該当します)を対象に、その費用を軽減する制度があります。軽減の対象となるサービスと費用は下表の通りです。
分類 | サービス名 |
居住費 |
食費 |
---|---|---|---|
居宅サービス | ○(滞在費) | ○ | |
居宅サービス |
○(滞在費) | ○ | |
居宅サービス |
※その他の居宅サービス、例えば通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)などの食費は対象外です |
- | × |
居宅サービス |
× | × | |
施設サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
○ | ○ |
施設サービス | 介護老人保健施設(老人保健施設) |
○ | ○ |
施設サービス |
介護医療院 |
○ |
○ |
地域密着型サービス | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ○ | ○ |
地域密着型サービス | ※その他の地域密着型サービス、例えば小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの居住費・食費は対象外です |
× | × |
※対象となる場合は○、対象とならない場合は‐又は×としています。
対象者と申請方法
介護保険施設(ショートステイを含む)のサービスを利用する際(軽減対象となる介護サービスを利用する際)に、下表の第1段階から第3段階までに該当する場合は、居住費(滞在費)及び食費の負担が軽減されますので事前に申請してください。申請書を受け付け後審査し、決定通知書と介護保険負担限度額認定証を送付します。サービスを利用する際に、負担限度額認定証を必ず介護保険被保険者証と併せて施設に提示してください。
一方、審査の結果、該当しない方(第4段階)には、非承認の決定通知を送付します。
利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額
利用者 負担段階 |
利用者負担の段階要件 | 居住費(滞在費) |
食費 |
食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税・収入要件 等 | 預貯金等 (夫婦の場合) |
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
第1段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
1,000万円 (2,000万円) 以下 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 |
650万円 (1,650万円) 以下 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
370円 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 550万円 (1,550万円) 以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
650円 | 1,000円 |
第3段階(2) |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 |
500万円 (1,500万円) 以下 |
1,360円 |
1,300円 | ||||
第4段階 (非承認) |
第1・第2・第3段階(1)(2)のいずれにも該当しない方 第4段階は「低所得者」には該当せず、食費・居住費(滞在費)の全額が自己負担となります。 |
利用者 負担段階 |
利用者負担の段階要件 | 居住費(滞在費) |
食費 |
食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税・収入要件 等 | 預貯金等 |
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 |
施設 |
短期入所 |
|
第1段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
1,000万円 |
880円 |
550円 |
550円 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 |
650万円 (1,650万円) 以下 |
880円 |
550円 |
550円 (480円) |
430円 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 550万円 (1,550万円) 以下 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 | 1,000円 |
第3段階(2) |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 |
500万円 (1,500万円) 以下 |
1,360円 |
1,300円 | ||||
第4段階 (非承認) |
第1・第2・第3段階(1)(2)のいずれにも該当しない方 第4段階は「低所得者」には該当せず、食費・居住費(滞在費)の全額が自己負担となります。 |
※非課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。具体的には、日本年金機構または共済組合等から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族厚生年金、障害基礎年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。
<非課税年金に含まれないもの>
上記に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象となりません。
※上記の要件に加え、(1)別世帯の配偶者や内縁関係の者も市民税非課税であること、(2)(1)に加えて、預貯金等が一定額以下の要件を満たす必要があります。
※第2号被保険者の方の預貯金等については、全ての段階において1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
※減額対象者(第1~3段階の方)は、施設に対して段階に応じた負担限度額までを支払います。基準費用額と負担限度額の差額は、特定入所者介護(介護予防)サービス費として松山市が減額対象者に代わって施設に直接支払います。
※「合計所得金額」について、介護保険では「長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。また、税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方から合計10万円を限度とした控除を行っています。
申請方法
申請が必要です。(※生活保護受給者も申請が必要です)
介護保険課に『介護保険負担限度額認定申請書』を提出してください。
申請書は介護保険課にあります。また、こちらからダウンロードできます。
審査結果(認定証または非承認通知)の送付についての留意事項
審査判定に時間を要する場合がございます。その場合は、審査完了次第、発送させていただきますのであらかじめご了承ください。
負担限度額認定の有効期間について
負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。
現在、認定証を交付されている場合でも、新年度も引き続き減額を受けるためには、申請が必要です。
※更新手続きに関して、個別のご案内はいたしませんのでご留意ください。詳しくはこちらをご覧ください。
世帯主・世帯員の課税状況等の変化により段階が変更になる場合には・・・
審査の結果が出た後(負担限度額認定証または非承認通知の受領の後)、世帯主・世帯員の課税状況等の変化により段階が変更になる場合(非承認となる場合を除く)、改めて審査を行う必要があるため再度申請を行っていただく必要があります。
※再申請がない場合等、職権で審査を行う場合があります。あらかじめご了承ください。
※世帯主・世帯員の課税状況等の変化が生じても利用者負担限度額の段階が変更にならない場合は、再申請の必要はありません。
事例 ※再度申請が必要※ |
例 |
算定基準日 |
段階変更後の |
審査結果の 送付時期 |
---|---|---|---|---|
世帯構成に変化がないが、 世帯主・世帯員の課税状況の変化により段階が変更になる |
所得の修正申告を行ったときなど |
所得状況の確定を した日、 または、 介護保険課へ申請を行った日、 のいずれか早い日 |
原則、基準日の属する月の初日から、新しい段階に基づいた有効期間が設定されます。 ただし、基準日が月途中の場合で、段階が上がる、または非承認になる場合は、基準日の属する月の翌月からとなります。 |
原則、再申請を受付した後、段階変更となる事実に基づき改めて審査を行います。 審査後、1週間程度で発送します。(注釈2) |
世帯構成の変化により段階が変更になる |
●世帯に新たな世帯員が加わったとき ●転居 ●世帯員の死亡 |
世帯の変更をした日 または、 介護保険課へ申請を行った日、 のいずれか遅い日(注釈1) |
||
生活保護が開始になった |
- |
生活保護が開始された日 |
||
生活保護が廃止になった |
- |
生活保護が廃止となった日 |
(注釈1)ただし、段階が下がる、または承認になる場合は、介護保険課へ申請を行った日が優先されます。
(注釈2)段階変更となる事実確認に時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※郵送による申請も可能です。ただし、郵送の場合の申請日(受理日)は、原則、申請書が介護保険課へ到着した日となりますのでご留意ください。よって、市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が介護保険課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で介護保険課へご相談ください。
被保険者の資格がなくなった場合や認定の要件に該当しなくなった場合には・・・
被保険者の資格がなくなったとき、負担限度額認定の要件に該当しなくなった(世帯主や世帯員が課税になった等)ときは、すみやかに認定証を返還してください。
市民税課税層に対する居住費・食費の特例減額措置(特例減額措置用収入申告)
市民税課税世帯の方は、「特定入所者介護サービス費」の支給対象となりませんが、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないよう、「特定入所者介護サービス費」を支給します。
※ただし、短期入所の利用については、この特例減額措置は適用されません。
対象者
次の要件のすべてを満たす方
1.属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。2~6において同じ。)
2.介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
3.全ての世帯員及び配偶者(別世帯の場合及び内縁関係の者を含む。以下同じ。)について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
4.全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
5.全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
6.全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
特例減額措置の内容
上記の3.の要件に該当しなくなるまで、居住費若しくは食費又はその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額を適用する取り扱いとします。
申請方法
申請が必要です。
介護保険課に『介護保険負担限度額認定申請書』と『収入申告書』を提出してください。
申請書と収入申告書は介護保険課にあります。また、こちらからダウンロードができます。
※申請に必要なもの
ア)介護保険負担限度額認定申請書
イ)収入申告書(食費・居住費の特例減額措置用)
ウ)収入等を確認できる書類(源泉徴収票・年金支払通知書・預金通帳・有価証券・施設の契約書等の写し)
関連通知文
周知用リーフレット(食費の負担軽減の見直し)(PDF:753KB)
介護医療院の創設等に伴う負担限度額認定証の取扱いについて(平成30年3月28日 事務連絡)(PDF:133KB)
周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直し(非課税年金勘案))(PDF:381KB)
周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直し)(PDF:299KB)
周知用リーフレット(特別養護老人ホームの相部屋代の負担の見直し)(PDF:238KB)
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お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
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