高額介護(予防)サービス

更新日:2025年8月1日

高額介護サービス費について(介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請)

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割~3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割~3割)や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。

高額介護サービス費の利用者負担上限額の目安
利用者負担段階区分 世帯の
負担上限額
個人の
負担上限額
第5段階 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(※1) 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上          140,100円 140,100円
課税所得380万円(年収約770万円)
~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円 93,000円
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円 44,400円
第4段階 世帯のどなたかが市民税を課税されている方 44,400円 44,400円
第3段階 世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方 24,600円 24,600円
第2段階 世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万9千円(※2)以下の方 24,600円 15,000円
第1段階 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円
生活保護の受給者

※1 現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合をさします。
※2 令和7年8月以降の利用分は、「80万円」→「80万9千円」に変わります。

払戻し額の計算例

【世帯に要介護者が1名のみの場合】

  • 自己負担の上限額が24,600円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
    30,000円(本人の自己負担額)-24,600円(本人の自己負担上限額)=5,400円(高額介護サービス費)
  • 自己負担の上限額が44,400円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
    30,000円(本人の自己負担額)-44,400円(本人の自己負担上限額)=-14,400円 ※高額介護サービス費は支給されません。

【世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)】
自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用者負担額を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。この世帯合算にもとづく計算式は次のとおりです。
<世帯合算の計算式>
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額

  • 夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合
     1. 夫の高額介護サービス費
     {(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円/(30,000円+20,000円)=15,240円 (高額介護サービス費)
     2. 妻の高額介護サービス費
     {(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円/(30,000円+20,000円)=10,160円 (高額介護サービス費)

申請方法

支給対象になる可能性がある方には申請書を送付しています。
申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要となります。
申請方法や記入例については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで