建設リサイクル法
更新日:2022年6月27日
目的
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定の建設資材を分別解体・再資源化することによる、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を通じて、生活環境の保全と国民経済の発展に寄与することを目的とします。
- 特定建設資材(1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄から成る建設資材 3.木材 4.アスファルト)を用いた一定規模以上の工事は、基準に従った分別解体が義務付けられます。
- 分別解体によって生じた、特定建設資材廃棄物は、再資源化が義務付けられます。
- 再資源化とは、次に掲げる行為をいいます。
ア 資源又は原材料として使用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く)ができる状態にすること。
イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。 - 分別解体・再資源化の流れについて
分別解体・再資源化の流れ
処分先(再資源化先)について
処分先については、コンクリート塊及び建設発生木材は産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設、アスファルト・コンクリート塊は産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設のうち再生アスファルトとして再資源化可能な再資源化施設を有する許可業者に処分を委託してください。
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