ガソリン等の買いだめや運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項
更新日:2012年3月1日
買いだめについての留意事項
ガソリンや軽油等の買いだめ行為により、防火安全上支障がある事態の発生が危惧されています。
特にガソリンは、何らかの小さな火源で引火し、爆発的に燃焼する極めて火災危険性が高い物質であります。
ガソリンや軽油等の貯蔵・取扱いに起因する火災の発生が心配されますので、買いだめや大量保管は控えてください。
ガソリン等の貯蔵及び取扱い上の留意事項
ガソリンを貯蔵し又は取り扱っている周辺で火気や火花を発する機械器具等を使用しないでください。
火気等が無くても、人体に蓄積された静電気で火災に至ることもありますので、取り扱う場合は、細心の注意を払ってください。
また、ガソリンは電気の不良導体ですので、ポリエチレンタンクではなく金属製容器で貯蔵する必要があり、移し替え時にはアース等の静電気除去措置をとってください。ガソリン自体が帯電していると、ガソリン使用時に蓄積された静電気が放電して火花が発生することにより、火災に至る危険性があります。
灯油や軽油を取り扱う場合も、灯油や軽油自体の油温が高くなるとガソリン同様に引火の危険性がありますので細心の注意を払ってください。
ガソリン等の容器からの蒸気が流出しないように、密栓するとともに、貯蔵や取扱いを行う場所は通風、換気をよくしましょう。
ガソリンや軽油等を容器に入れて貯蔵する際の適用法令
ガソリンや軽油等の貯蔵は、場所・数量により消防法や松山市火災予防条例にて規制されています。
危険物の品名 |
ガソリン |
ガソリン |
軽油・灯油 |
軽油・灯油 |
---|---|---|---|---|
数量 |
40リットル~200リットル未満 【個人の住居の場合】 100リットル~200リットル未満 |
200リットル以上 |
200リットル~1,000リットル未満 【個人の住居の場合】 500リットル~1,000リットル未満 |
1,000リットル以上 |
適用法令 |
松山市火災 予防条例 |
消防法 |
松山市火災 予防条例 |
消防法 |
必要手続き |
届出 |
設置許可申請 |
届出 |
設置許可申請 |
※注意事項
同一場所に異なる品名を貯蔵する場合は、それぞれの数量を指定数量で除し、その商の和を合算します。
ガソリンや軽油等を運搬する場合の留意事項
ガソリンの引火点は-40℃程度と非常に低く、静電気等でも容易に火災が発生することから、金属製の容器(ガソリン携行缶)で運搬する必要があります。ガソリンや軽油等を容器に収納して車両で運搬する場合には、消防法令上、危険物取扱者が乗車することは求められてはおりませんが、細心の注意を払ってください。
また、ガソリンや軽油等を車両で運搬する場合、運搬容器の個数に制限はありません。しかし、運搬中に容器が落下・転倒しないように積載することや3m以上積み重ねて運搬しないこと等の火災予防上の対策を講ずる必要があります。
なお、指定数量以上のガソリンや軽油等を運搬する場合は、消火器及び車両の前後の見易い箇所に「危」と記した標識を設置する必要があります。
ガソリンを容器から直接自動車等に給油することの火災危険性
自動車等にガソリンを給油する際は、ガソリンスタンドで給油することが必要です。ガソリンスタンドには、燃料タンクが満タンになると自動的に給油を停止する機能や静電気除去措置がとられており、万が一、ガソリンが漏えいした場合の安全対策が講じられています。
容器から直接自動車等に給油する行為は、満タンになった時に給油が自動的に停止する機能がなく、給油中に燃料タンクの液面を把握することが困難であることから、ガソリンが溢れ出してしまう危険性があります。また、流出した場合の対策やそれに付随する火災対策も講じられていないため、非常に火災危険が高くなりますので行わないでください。
お問い合わせ
予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階
電話:089-926-9216