アルコール類の適正な貯蔵と取扱いについて
更新日:2021年1月28日
注意事項
新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染拡大防止対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、消防法に定める危険物に該当するアルコール類を貯蔵(保管)、取り扱う場合は、その数量によって消防法又は松山市火災予防条例の規制対象となり、位置、構造及び設備の基準が定められているほか、許可又は届出といった手続きが必要となる場合があります。
また、アルコール類は常温でも引火や爆発の危険性を有するものであり、火災予防上、十分な注意が必要です。(エタノールの引火点は13℃)
・火気や火花を発生する設備の付近で使用しない。
・容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散させない。
・設置や保管の際は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける。
・容器を落下させたり、衝撃を与えないよう注意する。
・室内の消毒や容器への詰替えの際は、換気を行う。
・密閉した室内での多量なアルコールの噴霧は避ける。
(リーフレット)消毒用アルコールの安全な取扱いについて(PDF:630KB)
消防法に定めるアルコール類
消防法別表第1の中で、第4類の引火性液体として規定されています。
※一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいいますが、組成等により除かれるものもあります。
(例)アルコールの含有量が60%未満の水溶液
引火性液体とは、その液体から発生する可燃性蒸気が空気と混合し、その混合物に火気や静電気火花等を近づけると引火や爆発する危険性のある液体です。
※容器に次のような表示がされています。
(例) 第4類 アルコール類 危険等級2
水溶性 エタノール
〇リットル 火気厳禁
アルコール類を貯蔵・取り扱う場合の適用法令等
貯蔵・取扱い 数量 |
400リットル未満 |
400リットル以上 |
---|---|---|
適用法令 |
松山市火災予防条例 |
消防法 |
必要な手続き |
少量危険物貯蔵取扱届出 【事業所で貯蔵・取扱う場合】 80リットル以上400リットル未満 (80リットル未満は届出不要) 【個人の住居で貯蔵・取扱う場合】 200リットル以上400リットル未満 (200リットル未満は届出不要) |
・危険物製造所等設置許可申請 ・危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請(10日以内に限る。) |
受付窓口 |
所轄消防署 |
消防局予防課 |
※アルコールの含有量など製品に関する情報については、各メーカー等にお問い合せください。
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お問い合わせ
予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階
電話:089-926-9216