催しの安全対策強化
更新日:2014年7月11日
概要
1 多数の者の集合する催しにおいて火気器具を使用する場合に消火器を準備すること
※多数の者の集合する催し
祭礼、縁日、花火大会、展示会などのほか、PTAや自治会の行事も含まれます。
近親者のみで行うバーベキューなど個人的な行事は対象外です。
※火気器具
熱源(電気・ガス・石油・木炭など)を問わず、使用に際し火災発生のおそれがある器具
(例)こんろ・発電機・ホットプレートなど
2 前記1の催しで、露店等を開設する場合は消防機関への届出が必要となります。
※露店
道ばたや寺社の境内・参道などで、物品や飲食を提供する店
3 消防長が指定する屋外での大規模な催しにおける防火管理体制を定めます。
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを消防長が指定催しとして指定します。
指定催しを主催する者に、以下の3点を義務付けます。
(1) 防火担当者を定めること
(2) 防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、火災予防上必要な業務を行わせること
(3) 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防機関へ提出すること
【消防長が定める要件】
- 1日当たりの人出予想が11万人以上の規模の催しとして計画されている催し
- 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し
概要リーフレット
改正の概要は、下記のリーフレットからダウンロードできます。
申請書等
※ 届出の際は、この届出書に必要書類を添付し、管轄消防署に提出してください。
※ 提出の際は、この提出書に必要書類を添付し、管轄消防署に提出してください。
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お問い合わせ
予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階
電話:089-926-9216