○緊急事態宣言に合わせ、松山市新型コロナウイルス感染症対策本部に移行します

更新日:2021年1月7日

発表内容

内容

松山市では、令和2年3月2日(月曜日)に「松山市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置して、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するなど対応しています。
国は、令和3年1月7日(木曜日)に1都3県に対して特措法第32条第1項に基づく緊急事態宣言を行うとのことです。
緊急事態宣言以降は、緊急事態措置を実施すべき区域に入っていない市区町村も、事前準備や対策のため特措法34条第1項に基づき対策本部を設置する必要があります。
本市も緊急事態宣言に合わせ、「松山市新型コロナウイルス感染症対策本部」を特措法34条第1項に基づく対策本部へ移行します。
※対策本部の組織体制や取り扱う事務に変更はありません。

日時

特措法第32条第1項に基づく緊急事態宣言が行われた時

お問い合わせ

防災・危機管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:川崎 正彦
担当執行リーダー:竹場 登
電話:089-948-6794
E-mail:ST-HONBU@city.matsuyama.ehime.jp

保健福祉政策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館3階
課長:石橋 修
担当執行リーダー:池田 友則
電話:089-948-6821
E-mail:hokenseisaku@city.matsuyama.ehime.jp

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