特別警戒期間の延長に合わせ、営業時間短縮などの要請に協力した飲食店への協力金の申請受付を令和3年1月27日(水曜日)から開始します<協力金第2弾>

更新日:2021年1月25日

発表内容

概要

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、愛媛県は令和3年1月13日(水曜日)から酒類を提供する松山市全域の飲食店に営業時間の短縮を要請しています。感染者は連日続いており、感染警戒期の特別警戒期間を令和3年1月27日(水曜日)から2月7日(日曜日)までの12日間延長しました。それに合わせ営業時間短縮の要請も延長されました。
 引き続き、影響を受ける飲食店の事業を継続し、雇用を維持するため、要請期間中に休業や営業時間の短縮に協力した飲食店に協力金第2弾を給付します。
 協力金は愛媛県と松山市が連携して給付するのに加え、松山市独自で上乗せや加算措置を行います。
 期間延長の協力金の申請は、令和3年1月27日(水曜日)から受け付けます。

受付期間

令和3年1月27日(水曜日) から 令和3年3月15日(月曜日) まで ※当日消印有効です。

名称

新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金

受付場所

(1) 窓口
  ●きらりん2階 (松山市湊町4丁目7-15) 11時00分 から 17時00分 まで ※土曜日、日曜日、祝日を含む。
  ●松山市役所地域経済課 (市役所本館 11階 大会議室) 8時30分 から 17時15分 まで ※平日のみ
(2) 郵送
  〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所地域経済課

給付額

(1) 県市連携分   36万円 (1日あたり3万円×12日)
(2) 市独自上乗せ  12万円 (1日あたり1万円×12日)
(3) 休業加算     12万円 (1日あたり1万円×12日)
※(1)は全期間協力した場合、給付します。
  (2)、(3)は特にやむを得ない事情で全期間の協力が難しい店舗には、日割りで給付します。

営業時間短縮要請期間

【期間】 令和3年1月27日(水曜日)20時00分 から 令和3年2月7日(日曜日)24時00分 まで
【時間】 5時 から 20時 まで ※酒類の提供は19時まで

対象者

(1)、(2)のどちらにも該当する事業者
(1) 松山市内に事業所がある事業者のうち
    1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく飲食店営業許可を受け
    2.19時以降から翌日5時までの間に酒類を提供し
    3.屋内に常設の飲食スペースを設けている
  店舗であること。
  ※キャバレー、ホストクラブ、カラオケ、ライブハウスなどを含みます。
  ※性風俗店は除きます。
(2) 要請期間中の全てで、営業時間短縮などを実施していること。
  ※松山市独自の上乗せや加算措置は、特別な事情がある場合は、日割りで給付します。

必要な書類

1.松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金(第2弾)申請書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.営業時間短縮または休業の実施した店舗概要
4.営業時間短縮または休業の状況が分かる書類
5.営業活動を行っていることが分かる書類の写し ※省略可
6.飲食店営業許可証の写し
7.酒類を提供していることが確認できる書類 ※省略可
8.本人確認書類(法人にあっては、代表者のもの)の写し
※協力金(第1弾)を申請済の場合、また協力金(第1弾)と協力金(第2弾)を合わせて申請する場合は、必要な書類の一部を省略できます。

申請手続きに関する問い合わせ

営業時間短縮等協力金コールセンター :  089-948-6077、 089-948-6078

お問い合わせ

地域経済課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:佐伯 文男
担当執行リーダー:今村 雅臣
電話:089-948-6550
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

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2021年1月

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