松山市全域の酒類を提供する飲食店に営業時間の短縮を要請し、協力金を支給します
更新日:2021年1月9日
発表内容
概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛県が令和3年1月13日(水曜日)20時00分から令和3年1月26日(火曜日)24時00分までの期間、松山市全域の酒類を提供する飲食店に、営業時間短縮要請を行います。
それに合わせ、全ての期間で県からの時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携し協力金を支給します。
対象エリア
松山市全域
支給要件
(1)、(2)のどちらにも該当する事業者
(1) 松山市内に事業所がある事業者のうち
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく飲食店営業許可を受け
2.酒類を提供し
3.屋内に常設の飲食スペースを設けている
店舗であること。
※キャバレー、ホストクラブ、カラオケ、ライブハウスなどを含みます。
(2) 要請期間中の全てで、営業時間短縮などを実施していること。
【対象外】
●公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)
●本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業
営業時間短縮要請期間
【期間】 令和3年1月13日(水曜日)20時00分 から 令和3年1月26日(火曜日)24時00分 まで
※今後の感染状況で延長される場合があります。
【時間】 5時から20時まで
※酒類の提供は19時まで。
協力金
1店舗あたり28万円。 (1日あたり2万円 × 14日)
※全期間協力した店舗が対象です。
※協力金は営業時間短縮要請期間後に支払います。
コールセンター
【電話】 089-948-6077 、 089-948-6078
【受付時間】 9時00分から20時00分まで ※土曜日、日曜日、祝日を含む。
お問い合わせ
地域経済課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:佐伯 文男
担当執行リーダー:今村 雅臣
電話:089-948-6077
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp