公的年金からの特別徴収
更新日:2016年12月16日
国の制度改正により平成21年度から、65歳以上の公的年金受給者で一定の要件に該当する人は、市・県民税を公的年金から特別徴収(天引き)することになっています。
公的年金からの特別徴収Q&A
対象となる人
前年中に公的年金等の支払を受け、当該年度の4月1日現在において老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上のうち、公的年金等に係る市・県民税が課税されている人
ただし、下記の要件に該当する人は公的年金からの特別徴収はできません。
- 老齢基礎年金等の給付金額が年額18万円未満の人
- 当該年度の市・県民税特別徴収税額が、老齢基礎年金額から所得税および介護保険料等を差し引いた後の年金額を超える人
- 松山市のおこなう介護保険の保険料を特別徴収(年金天引き)していない人
- 1月1日は松山市に住んでいたが、当該年度の1月2日以降に松山市から転出された人(税制改正により、平成28年10月1日以降に転出された方は、一定の要件の下、特別徴収を継続することができます。)
特別徴収の時期とモデルケース
特別徴収開始の年度
6月、8月は普通徴収(口座振替もしくは納付書)で納めていただき、10月受け取りの年金から特別徴収が開始されます。
(下記のケースは年税額が12,000円の場合)
徴収方法 | 月 | 税額 | 算出方法 |
---|---|---|---|
普通徴収 | 6月(1期) | 3,000円 | 年税額の4分の1 |
8月(2期) | 3,000円 | 年税額の4分の1 | |
特別徴収(本徴収) | 10月 | 2,000円 | 年税額の6分の1 |
12月 | 2,000円 | 年税額の6分の1 | |
2月 | 2,000円 | 年税額の6分の1 |
特別徴収2年目以降の算出方法の改正
平成28年10月から、仮徴収税額の算出方法が変更になります。
改正前 前年度分の2月と同じ額
改正後 (前年度分の年税額×2分の1)÷3
なお、本徴収税額の計算方法は今まで通りです。
本徴収税額=(年税額-仮徴収税額)÷3
年度 | 年税額 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収額 |
本徴収額 |
仮徴収額 |
本徴収額 |
||
N | 18,000円 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
N+1 | 12,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
N+2 | 18,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
N+3 | 18,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
改正前の公的年金からの特別徴収税額の計算方法では、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が発生する場合がありましたが、本改正によって、より均等に特別徴収税額を計算できるようになります。
注意
- 公的年金からの特別徴収の対象となる市・県民税は、公的年金所得に係るものだけです。
- 税額の期割・月割り金額の計算の際に端数が生じた場合は、それぞれ最初の納期にまとめられます。
- 税制改正により、平成28年10月1日以後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
市・県民税の申告
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がありません。
この場合であっても、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となります。また、税制改正により、外国で支払われる公的年金などの、源泉徴収の対象にならない公的年金等を受給されている場合も平成27年分から確定申告が必要となりました。
ただし、確定申告が不要な場合であっても、市・県民税の申告が必要な場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。
お問い合わせ
市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6291~6298
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp