特定疾病療養受療証の交付

更新日:2026年1月29日

特定疾病療養受療証とは

厚生労働大臣が指定する特定疾病の診療にかかる一部負担金は、受療証を窓口で提示することで人工透析が必要な慢性腎不全の場合は1ヵ月1万円(区分が(ア)又は(イ)の方は2万円)、血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の場合は1ヵ月1万円となります。

 該当する方は、医療機関窓口へ特定疾病療養受療証を提示する必要がありますので、申請書を保険給付・年金課へ提出し、交付を受けてください。

 

申請に必要なもの(郵送でも可)

  • 医療機関欄に医師の証明を受けた申請書(申請書に医師の意見書添付でも可)
  • 委任状(※本人の代わりに代理人が申請手続きする場合)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

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お問い合わせ

保険給付・年金課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6375

E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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