お引越しをする人、初めて日本に来る人へ
更新日:2023年8月17日
外国人の方も、国外から入国した場合やお引越しをした場合は日本人の方と同様に住所の登録の手続きが必要です
外国人住民として住民票の対象となる外国人
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※上記以外の在留カードが交付されない短期滞在者や在留期間が3カ月以下の外国人は住民票に登録できません。
手続き方法
手続き | いつまでに | 必要なもの |
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国外からの入国 (国外転入届) |
住み始めた日から14日以内 | 異動者全員のパスポート 異動者全員の在留カード等(※1) 委任状(代理人の場合) 本人確認書類(代理人の場合) 続柄を証する文書及び訳文 |
中長期在留資格を取得 (中長期在留資格取得届) |
許可日から14日以内 | 異動者全員のパスポート 異動者全員の在留カード等(※1) 委任状(代理人の場合) 本人確認書類(代理人の場合) 続柄を証する文書及び訳文 |
市外からの引っ越し (転入届) |
住み始めた日から14日以内 | 異動者全員の在留カード等(※1) 転出証明書 異動者全員のマイナンバーカード 委任状(代理人の場合) 本人確認書類(代理人の場合) 続柄を証する文書及び訳文 |
松山市内での引っ越し (転居届) |
住み始めた日から14日以内 | 異動者全員の在留カード等(※1) 異動者全員のマイナンバーカード 委任状(代理人の場合) 本人確認書類(代理人の場合) 続柄を証する文書及び訳文 |
市外への引っ越し (転出届) |
転出予定日の1カ月前から | 本人確認書類 委任状(代理人の場合) 続柄を証する文書及び訳文 |
国外への出国 (国外転出届) |
出国予定日の1カ月前から | 本人確認書類 委任状(代理人の場合) 続柄を証する文書及び訳文 |
通称登録 | ー | 日常的に使用していることがわかる資料 (保険証・通帳・診察券など) ※詳細はお問合せください |
※1 在留カード等とは、在留カード及び特別永住者証明書
受付窓口について
総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)
平日の午前8時30分から午後5時まで
毎週木曜日 |
午後7時まで(祝日、年末年始を除く) |
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毎月第2土曜日 |
午前8時30分から午後5時まで |
続柄を証する文書について
本国が発行した家族関係を証明する文書(結婚証明書・出生証明書など)の原本
新しい世帯が2人以上で新たに世帯主が設定される場合は、続柄を証する文書の原本(世帯主からみた、世帯員との家族関係がわかる書類)が必要となります。新しい世帯が一人世帯である場合や以前の世帯状況と変更がない場合は不要です。
続柄を証する文書に記載されている文書に記載されている氏名と在留カード等に記載されている氏名が異なる場合は、変更内容が分かる書類も合わせて提出してください。
続柄の確認がとれない場合は、「縁故者」又は「同居人」として登録され、後日続柄を証する文書を提出することで「妻」や「子」に変更することができます。
お問い合わせ
市民課 届出受付(外国人)担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6053
