本人通知制度

更新日:2025年6月20日

本人通知制度とは

 松山市では平成27年10月1日から開始し、住民票の写しや戸籍謄抄本などを第三者や本人の代理人に交付したときに、登録していた本人に交付の事実をお知らせする制度です。
 この制度により、住民票の写しなどの不正な請求を抑止します。
  ※証明書の交付を制限するものではありません。

登録の有効期間をなくします

 さらに利用しやすい制度にするため、10年と定めていた登録の有効期間を令和7年7月1日(火曜日)からなくします。

  • 登録から10年を迎える人で、今後も登録を継続する人は、更新の手続きが不要になります。

 ※登録を継続しない場合は、廃止の届出が必要です。
  廃止の届出についてはこちら。

制度の流れ

 1.通知を希望する人が事前に登録
 2.代理人・第三者からの証明書の交付請求
 3.請求書の内容を審査の上、証明書を交付
 4.登録者本人に交付した事実を通知

本人通知制度のイメージ画
本人通知制度のイメージ

登録できる人

 松山市の住民票や戸籍に記載のある(あった)人で、現在国内に住民票がある人
  ※海外にお住まいの人は登録できません。

登録・変更・廃止の手続きができる場所

 市民課(本館1階)のみ
  ※支所・出張所・市民サービスセンターでは受付できません。
  ※市外にお住まいの場合や病気などのため窓口に来られない場合は、
   郵送でも手続ができます。

通知の対象になる証明書

 現在、松山市に住民票がある人

  • 現在の住民票の写し

 現在、松山市に戸籍がある人

  • 現在の戸籍謄抄本・・・(1)
  • 平成改製原戸籍(ただし、(1)と本籍・筆頭者が同じ場合のみ)
  • 現在の戸籍の附票の写し

   ※過去に、松山市に住民票や戸籍があった人も、対象になる場合があります。
   ※登録者と同じ世帯や同じ戸籍の人でも、登録していなければ通知の対象には
    なりません。
   ※登録日の翌日から本人通知の対象になります。

通知の対象になる請求

 通知する場合

  • 第三者からの請求

   (例)債権者など証明書を取得する正当な理由のある人、弁護士などの八士業

  • 本人等の代理人からの請求

   ~本人等とは~
    【対象になる証明書が住民票の場合】
      本人、本人と同じ世帯の人
    【対象になる証明書が戸籍の場合】
      本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子、孫)、
      本人と同じ戸籍の人(除籍された人を含む。)

 通知しない場合

  • 本人等からの請求
  • 登録者の配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子、孫)からの請求
  • 国や地方公共団体からの請求

通知書の内容

  • 証明書を交付した日
  • 交付した証明書の種類
  • 交付した証明書の通数
  • 請求者の種別(本人等の代理人、第三者の別)

 ※通知書は、住民票上の住所にお送りします。(転送不可)

 ※請求者の氏名、住所などは通知されません。

 ※通知された内容については、個人情報保護法に基づき、本人が開示請求できます。ただし、開示される内容は、法律の規定の範囲内となり、第三者の氏名等の個人情報は、原則不開示になりますので、あらかじめご了承ください。詳しくはこちらをご確認ください。

 ※住民票の写しや戸籍等は、第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得できます。本人通知制度は、登録者本人に、第三者にそれらを交付した事実をお知らせすることで、不正な請求を抑止する制度であり、第三者が「誰であるか」をお知らせする制度ではありません。

登録の変更

 下記の場合は、変更の届出が必要です。

 市外に住民票がある人(届出する人:登録者全員)

  • 市外間で住所を異動した場合(例:伊予市から西予市へ引越し)
  • 市外から松山市に住所を異動した場合
  • 氏名が変わった場合

 市外に現在の戸籍がある人(届出する人:戸籍を登録している人のみ)

  • 市外から松山市に戸籍を異動した場合

   ※登録している証明書が「除籍謄抄本のみ」の人は、市内に住民票があっても、
    住所・戸籍の異動があった場合は変更届の提出が必要です。

 登録の廃止

  • 登録をやめる場合は、廃止の届出が必要です。
  • 死亡、居所不明、海外転出などにより登録者の住民票が削除されたときは、登録を廃止します。
  • 通知書が宛先不明で返戻され、電話などで連絡がつかない場合は、登録を廃止することがあります。

各手続に必要なもの

 窓口で手続する場合

  • 松山市本人通知制度登録「申込書」又は「(変更・廃止)届出書」

   <登録のとき>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市本人通知制度登録申込書(PDF:94KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市本人通知制度登録申込書(記載例)(PDF:253KB)
   <変更・廃止のとき>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(PDF:91KB)

  • 窓口に来る人の本人確認書類

   1点で良いもの
    ・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
   2点必要なもの
    ・・・各種医療受給者証、年金手帳など
   ※詳しくはこちらをご確認ください。(窓口での本人確認の方法を
    参照してください。)

  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)

   ※法定代理人(未成年者の親権者や成年後見人など)が申し込む場合のみ
    必要です。
   ※本市に備える戸籍簿などで法定代理人であることが確認できる場合は、
    省略できます。

  • 委任状

   ※代理人が申し込む場合は必要です。
   ※登録する人の配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子、孫)が
    代理人の場合は、省略できます。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:77KB)

 郵送で手続する場合

  • 市外にお住まいの場合や病気などのため窓口に来られない場合は、郵送でも手続ができます。
  • 必要なものは、窓口で手続する場合と同じです。(本人確認書類はコピー)
  • 登録完了のお知らせを希望する場合は、返信用封筒(宛先・宛名を明記し、切手を貼ったもの)を同封してください。
  • 市外にお住まいの場合で、住民票上の住所を確認できないときは、住民票の写しの提出をお願いすることがあります。

お問い合わせ先

市民課 本人通知制度担当 電話:089-948-6342

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お問い合わせ

市民課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6342

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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