盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可制度
更新日:2025年4月9日
宅地造成等工事許可制度の概要
令和6年10月1日以降、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規制区域内で一定規模を超える宅地造成、特定盛土等または土石の堆積を行う場合、工事着手前に許可または届出が必要です。
- 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他土地の形質の変更
- 特定盛土等:宅地又は農地などで行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地などに隣接し、または近接する宅地で災害を発生させるおそれが大きいもの
- 土石の堆積:宅地または農地などで行う土石の堆積(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)
許可対象となる盛土等の規模
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」では許可対象規模が異なります。
規制区域はこちらをご覧ください。
許可対象となる盛土等の規模
※「崖」とは、地表面が水平図に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。
※特定盛土等規制区域の工事の届出については、下記の「宅地造成等工事許可申請等の手引き」をご覧ください。
許可を要しない工事
次の工事は、盛土規制法に係る許可等は不要です。
●道路、公園、河川などの公共施設用地内で行われる工事
●災害の発生するおそれがないと認められる工事
- 国、地方公共団体などが非常災害のために必要な応急措置として行う工事
- 高さ2メートル以下かつ面積500平方メートル超の盛土または切土であって、盛土または切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートルを超えない工事
- 高さ2メートル超の土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないもの
- 面積500平方メートル超の土石の堆積であって、土石の堆積をする高さが30センチメートルを超えないもの
- 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石または当該工事で発生した土石を当該工事の現場またはその付近に堆積するもの
- 鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置の工事等)
- 鉱業法に基づく鉱物の採取(許可を受けた施業案の実施に係る工事)など
- 採石法に基づく岩石の採取(許可を受けた採取計画に係る工事)など
- 砂利採取法に基づく砂利の採取(許可を受けた採取計画に係る工事)など
- 土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用水排水施設の新設等)など
- 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置など
- 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分など
- 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理など
- 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 など
●みなし許可となる工事
- 都市計画法第29条第1項、第2項の許可を受けて行われる工事
※都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を要する工事は盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされるため、盛土規制法の許可手続は不要です。ただし、現場での標識掲出、定期報告、中間検査などの盛土規制法に基づく手続は必要です。
- 国等が行う宅地造成等に関する工事について、市との協議が成立した工事
●その他盛土規制法の対象外となる行為
農地と採草放牧地で行われる通常の営農行為(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないもの)
許可申請から工事完了までの流れ
許可申請から工事完了までの流れ
宅地造成等工事許可申請等の手引きなど
許可対象規模の工事に該当する場合は、以下の許可申請等の手引きや技術基準をご確認のうえ、市と事前協議を行ってください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き(PDF:2,712KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法の技術基準(PDF:3,581KB)
申請書等の様式
申請書などの様式ダウンロードはこちらをご覧ください。
オンライン手続
以下の手続はオンライン手続が可能です。(原本が必要な添付書類がある場合は別途ご提出ください。)
許可申請手数料
許可申請手数料はこちらをご覧ください。
規制区域指定(令和6年10月1日)前後の許可手続等の取扱い
区域指定日時点の許可取得状況・工事着手状況により必要な許可手続などが異なりますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
規制区域指定日(令和6年10月1日)に施工中の工事について
規制区域指定時点で施工中の工事については、区域指定日から21日以内に届出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
許可・届出の公表
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第4項、第30条第4項または同法第27条第2項の規定に基づき、許可事項等を公表します。
宅地造成等に関する工事の許可(令和7年4月4日現在)(PDF:85KB)
特定盛土等に関する工事の届出(令和7年1月30日現在)(PDF:49KB)
<工事位置図(電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成)>図郭割図(PDF:1,869KB)
6(PDF:4,251KB)
22(PDF:3,212KB)
27(PDF:3,748KB)
28(PDF:1,441KB)
32(PDF:4,406KB)
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お問い合わせ
道路建設課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6838
