盛土規制法に関するQ&A
更新日:2024年9月3日
Q:新しい規制区域の指定はいつですか?
A:松山市は、令和6年10月1日(火曜日)に指定します。
Q:規制区域の範囲は、どうすれば確認できますか?
A:こちらをご覧ください。また、道路河川整備課の窓口(本館6階)でも規制区域図の縦覧ができます。
Q:自分の土地が規制区域に入っていますが、どのような手続が必要ですか?
A:盛土・切土や擁壁などの工事を行わない限り特に手続は必要ありません。一方で、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられています。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意が必要です。
Q:土地を買うときに事業者から説明がありますか。
A:規制区域内で不動産取引を行う場合は、宅地建物取引業者から重要事項説明として盛土規制法の制限の内容が説明されます。
Q:これから工事する予定です。盛土規制法の許可は必要ですか。
A:令和6年10月1日以降に盛土規制法の規制対象規模の工事に着手する場合は、事前に許可または届出が必要になります。
また、令和6年10月1日時点で盛土規制法の規制対象規模の工事を施工中の場合は、令和6年10月22日(火曜日)までに届出が必要です。
施工中の工事の届出については、こちらをご覧ください。
Q:誰が許可申請を行う必要がありますか?
A:工事主(工事の請負契約の注文者または請負契約によらないで自らその工事をする者)の方が申請を行う必要があります。
許可制度についてはこちらをご覧ください。
Q:許可申請の方法は何を見たらわかりますか?
A:こちらにある「宅地造成等工事許可申請等の手引き 」をご覧ください。
お問い合わせ
道路河川整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6838