変更届(軽微な変更)

更新日:2024年10月3日

変更届(法第16条第2項又は法第35条第2項)

申請用紙名

変更届

概要

・宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可に係る工事に軽微な変更(宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第38条第1項又は第2項)があった場合の届出書
・同法第21条第1項、第3項、第27条第1項、第40条第1項、第3項の届出に係る工事に軽微な変更があった場合の届出書

申請期間

随時

代理の可否
持参するもの

関係添付書類一式

添付書類 あり
手数料

なし

記載要領・注意事項

令和6年10月1日以降使用してください。
変更後は遅滞なく届け出てください。

受付窓口 道路河川整備課
郵送での申請
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請


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お問い合わせ

電話 089-948-6838
FAX 089-934-1805

関連申請用紙  

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お問い合わせ

道路河川整備課

790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6838

E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで