規制区域指定(令和6年10月1日)前後の許可手続等の取扱い

更新日:2025年4月1日

規制区域指定前後の許可手続等の取扱いについて

区域指定日時点の許可取得状況・工事着手状況により必要な許可手続などが異なりますので、ご注意ください。
※凡例
 旧法:改正前の宅地造成等規制法
 新法:宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法) 

盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可制度についてはこちらをご覧ください。

旧法の規制区域内から新法の規制区域内となる場合


表1:旧法の規制区域内での工事の取扱い

「ア」:旧法や都市計画法の規制対象外の工事でも、宅地造成等に関する工事(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第3条又は第4条に定めるもの)は、区域指定前に工事着手し区域指定時に工事が完了していない場合、区域指定日から21日以内(令和6年10月22日まで)に新法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出が必要になります。
「イ」・「ウ」:区域指定前に旧法の許可を受けた場合は、新法の経過措置により旧法と同様の扱いが継続されます(新法の手続不要)。
「エ」:旧法の許可申請中に区域指定された場合は、改めて新法に基づく申請・許可が必要になります。
「オ」・「カ」:区域指定前に開発許可を受けた場合は、新法の経過措置により旧法と同様の扱いが継続されます(新法の手続不要)。
「キ」:開発許可申請中に区域指定された場合は、別途、新法に基づく申請・許可が必要になります。

旧法の規制区域外から新法の規制区域内となる場合


表2:旧法の規制区域外での工事の取扱い

「ク」:区域指定前に工事着手し区域指定時に工事が完了していない場合、区域指定日から21日以内(令和6年10月22日まで)に新法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出が必要になります。
「ケ」:区域指定後に工事着手する場合は、新法に基づく申請・許可が必要になります。
「コ」:区域指定前に開発許可を受け工事着手し、区域指定時に工事完了していない場合は、区域指定日から21日以内(令和6年10月22日まで)に新法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出が必要になります。
「サ」:区域指定前に開発許可を受けていても、区域指定時に工事未着手の場合は、別途、新法に基づく申請・許可が必要になります。
「シ」:開発許可申請中に区域指定された場合は、別途、新法に基づく申請・許可が必要になります。

お問い合わせ

道路建設課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6838

E-mail:douro-kensetsu@city.matsuyama.ehime.jp

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