災害に遭われた方の後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療一部負担金の減免について

更新日:2024年11月5日

災害に遭われた方で、後期高齢者医療保険被保険者は後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療一部負担金が減免になる場合があります。

減免の対象者

減免の対象となる方は次の(1)、(2)、(3)に該当する方です。

(1)被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その  他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 
(2)被保険者の属する世帯の世帯主が、死亡したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3)被保険者又はその属する世帯の世帯主が、心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、それらの者の収入が著しく減少したとき。

申請の方法

次の書類をご提出ください。
後期高齢者医療保険料減免申請書
後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書
罹災証明書の写し
家計表
保険金等の受け取り額がわかるものなど

詳しくは、後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康保険課 後期高齢者医療担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6862

E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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