後期高齢者医療保険料の特別徴収額の平準化
更新日:2024年9月12日
特別徴収とは
特別徴収とは保険料を年金天引きにてお納めいただくことで、その時期によって「仮徴収」と「本徴収」に区分されます。
仮徴収(年間保険料決定前) | 本徴収(保険料決定後) | ||||
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
《仮徴収期間の保険料》 |
《本徴収期間の保険料》 |
平準化とは
「特別徴収」は年金天引きが始まる時期や世帯構成、収入の変動等により、「仮徴収額」と「本徴収額」の差が大きくなる場合があります。
『平準化』とは、こうした場合に仮徴収期間の保険料を調整し、「仮徴収額」と「本徴収額」の合計を均等にすることです。
※年間の保険料額は変わりません
年間保険料額66,000円(前年度2月の保険料20,000円)の場合
仮徴収 | 本徴収 | ||||||
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4月 |
6月 |
8月 |
仮徴収 |
10月 |
12月 |
2月 |
本徴収 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
60,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
上半期(仮徴収額)と下半期(本徴収額)で10倍の差があります
仮徴収 |
本徴収 |
||||||
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4月 |
6月 |
8月 |
仮徴収 |
10月 |
12月 |
2月 |
本徴収 |
20,000円 |
6,500円 | 6,500円 | 33,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
11,000円 |
33,000円 |
6月および8月の保険料額を調整し、仮徴収分と本徴収分の保険料額が均等になるようにします(年間の保険料額は調整前と変わりません)
ご相談ください
平成31年度から特別徴収額の平準化を実施します。現在、保険料を「特別徴収」にてお納めいただいている方で、平準化をご希望の方は健康保険課までご相談ください。
お問い合わせ
健康保険課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6406