後期高齢者医療保険料の特別徴収額の平準化

更新日:2024年4月1日

特別徴収とは

  特別徴収とは保険料を年金天引きにてお納めいただくことで、その時期によって「仮徴収」と「本徴収」に区分されます。

保険料の徴収時期
仮徴収(年間保険料決定前) 本徴収(保険料決定後)

4月
【第1期】

6月
【第2期】

8月
【第3期】

10月
【第4期】

12月
【第5期】

翌年2月
【第6期】

《仮徴収期間の保険料》
前年の所得が確定するまでは、原則、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます。

《本徴収期間の保険料》
年間の保険料額から仮徴収分(第1期~第3期)を差し引いた額が3期に分けて天引きされます。

平準化とは

  「特別徴収」は年金天引きが始まる時期や世帯構成、収入の変動等により、「仮徴収額」と「本徴収額」の差が大きくなる場合があります。
   『平準化』とは、こうした場合に仮徴収期間の保険料を調整し、「仮徴収額」と「本徴収額」の合計を均等にすることです。
※年間の保険料額は変わりません

年間保険料額66,000円(前年度2月の保険料20,000円)の場合

調整前
仮徴収 本徴収

4月
【第1期】

6月
【第2期】

8月
【第3期】

仮徴収
合計

10月
【第4期】

12月
【第5期】

2月
【第6期】

本徴収
合計

20,000円

20,000円

20,000円

60,000円 2,000円 2,000円 2,000円 6,000

上半期(仮徴収額)と下半期(本徴収額)で10倍の差があります

調整後

仮徴収

本徴収

4月
【第1期】

6月
【第2期】

8月
【第3期】

仮徴収
合計

10月
【第4期】

12月
【第5期】

2月
【第6期】

本徴収
合計

20,000円

6,500円 6,500円 33,000円 11,000円

11,000円

11,000円

33,000円

6月および8月の保険料額を調整し、仮徴収分と本徴収分の保険料額が均等になるようにします(年間の保険料額は調整前と変わりません)

ご相談ください

 平成31年度から特別徴収額の平準化を実施します。現在、保険料を「特別徴収」にてお納めいただいている方で、平準化をご希望の方は高齢福祉課までご相談ください。

お問い合わせ

健康保険課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6406

E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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