後期高齢者医療負担割合の変更
更新日:2025年7月15日
後期高齢者の医療保険窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から、新たに「2割負担」の枠が新設されました。
2割負担の対象および、判定方法
対象となるのは、世帯の被保険者全員が住民税課税所得145万円未満で、以下の条件に該当する方です。
〇住民税課税所得28万円以上の被保険者の方がいる世帯で、かつ年金収入と、給与などその他所得を加えた額が、単身なら200万円以上、複数世帯なら、人数分の合計が320万円以上
詳細はこちら(愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
窓口負担割合が2割の人の自己負担を抑える配慮措置
限度区分が「一般II」に該当する人の外来受診で、1カ月の自己負担増加額を最大3,000円に抑える措置は、令和7年9月30日(火曜日)で終了します。
お問い合わせ
健康保険課
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電話:089-948-6862
