医薬品的な効能効果をうたった健康食品の購入等に注意してください

更新日:2019年1月10日

発表内容

概要

健康食品などの販売業者である「株式会社オハナ生活倶楽部」(本社 松山市山西町964-5)が、都道府県知事などの許可を受けないまま、いわゆる「健康食品」を病気への効能効果があると標榜のうえ、販売し、当該健康食品が流通していた事実が分かりました。(いわゆる「健康食品」も、効能効果を掲げた場合は、法令に基づき、「医薬品」とみなされます。)

市民の皆さんへの注意

  1. 医薬品的な効能効果をうたった健康食品は、健康を害する成分が含まれている恐れがあるため、購入等しないよう注意してください。
  2. 万が一、医薬品的な効能効果をうたった健康食品を使用し、身体に異常が発生した場合には、医療機関を受診してください。
  3. 市民の方からの相談を松山市保健所で受け付けています。

 ○医薬品に関する相談:松山市保健所医事薬事課(電話番号:089-911-1805)
 ○健康食品に関する相談:松山市保健所生活衛生課(電話番号:089-911-1808)

※消費生活に関する相談は、松山市消費生活センター(089-948-6382)で相談を受け付けています。

参考

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」で、医薬品を製造しようとする者は厚生労働大臣の承認を受けなければならず、また、都道府県知事などから医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、医薬品を販売してはならないことになっています。

お問い合わせ

課名 医事薬事課
所在地 松山市萱町六丁目30番地5
課長:井出 修敏
担当執行リーダー:亀田 泰輔
電話:089-911-1805
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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2019年1月

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