宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を令和6年10月1日から開始します

更新日:2024年5月23日

発表内容

目的

盛土などに関連する災害から人命を守るため、国で盛土規制法が定められました。これに基づき松山市は規制区域を指定し、令和6年10月1日(火曜日)から運用を開始します。

規制区域指定日、運用開始日

令和6年10月1日(火曜日)

盛土規制法の規制区域

一部の無人島を除き、市内全域を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域に指定します。
●宅地造成等工事規制区域
 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われると人家ほかに危害が及ぶ可能性があるエリア
●特定盛土等規制区域
 市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から盛土等が行われると人家ほかに危害が及ぶ可能性があるエリア

主な規制内容

●一定規模を超える盛土等を行う場合、工事前に許可または届出が必要です。
●不動産取引を行う際は、重要事項説明で宅地建物取引業者から盛土規制法の規制内容が説明されます。
●過去の盛土等も含め、土地所有者などはその土地を安全な状態に維持する必要があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

課名:道路河川整備課
所在地:〒790‐8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
担当課長:直野 慎平
担当執行リーダー:河上 康志
電話:089-948-6838
E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

2024年5月

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで