児童扶養手当

更新日:2024年3月22日

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給要件

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、若しくは父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。

支給対象児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父(又は母)が死亡した児童
  • 父(又は母)が重度の障害にある児童
  • 父(又は母)の生死が明らかでない児童
  • 父(又は母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(又は母)が1年以上遺棄している児童
  • 父(又は母)が法令により1年以上拘束されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の子)

下記の場合は手当の支給はありません

  • 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。(養育者は除く)
  • 児童が児童福祉施設・児童自立支援施設などに入所したり、里親に預けられたとき。

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合

児童扶養手当と公的年金等(※)の両方を受給する場合は手続きが必要になります。
 ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

受給できる場合の例

  • 児童を養育している祖父母などが低額の老齢年金を受給
  • 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給
  • 母子家庭で離婚後父が死亡し児童が低額の遺族厚生年金のみを受給 など

令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算定方法が変わります

平成28年1月1日より、手続きでは原則としてマイナンバー(個人番号)が必要となります

児童扶養手当の手続きでは、原則として平成28年1月1日からマイナンバーが必要となります。窓口にお越しいただく際には、個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。

所得制限

所得制限限度額一覧表(請求者・受給資格者)(平成30年8月改正)
扶養親族等の数

全部支給
(収入目安)

全部支給
(所得)

一部支給
(収入目安)

一部支給
(所得)

0人 122万円 49万円未満 312万円 192万円未満
1人 160万円 87万円未満 365万円 230万円未満
2人 216万円 125万円未満 413万円 268万円未満
3人 270万円 163万円未満 460万円 306万円未満
4人 325万円 201万円未満 508万円 344万円未満
5人 377万円 239万円未満 555万円 382万円未満
所得制限限度額一覧表(扶養義務者・配偶者)
扶養親族等の数 収入目安 所得
0人 373万円 236万円未満
1人 420万円 274万円未満
2人 468万円 312万円未満
3人 515万円 350万円未満
4人 563万円 388万円未満
5人 610万円 426万円未満
  • 扶養親族等の数とは、税法上規定する数のことです。
  • 収入は所得に対する目安です。
  • 所得とは、給与所得(確定申告をした方を除く)のみの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をした方の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。また、請求する人が母(又は父)の場合は、前年に児童の父(又は母)から受け取った養育費等の80%が所得に加算されます。
  • 社会保険料控除(8万円)等の諸控除があります。
  • 扶養義務者とは、住民票上同住所又は同居している父母・祖父母等の直系血族と兄弟姉妹のことです。(扶養義務者と別居していても生計が同一の場合は、対象となります。)
  • 配偶者の障害を支給事由として申請した場合は、配偶者の所得も制限の対象です。
  • 手当の請求者又は扶養義務者及び配偶者の前年(1月から9月までに請求する場合は前々年)の所得が所得制限額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。

手当月額

手当月額(令和6年4月改正)
対象児童の数 手当月額
1人 45,500円から10,740円まで(所得に応じて10円きざみの額となります。)
2人

10,750円から5,380円まで(上記の1人目の額に加算となります。所得に応じて10円きざみの額となります。)

3人以上

6,450円から3,230円まで(児童が1人増すごとに加算となります。所得に応じて10円きざみの額となります。)

  • 手当月額は、物価スライド制の適用により改定されることがあります。
  • 振込通知等は送付していません。通帳等にてご確認ください。

一部支給停止措置(児童扶養手当法第13条の3)

児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給資格者(養育者以外)で、一部支給停止除外事由に該当されない場合には、5年等を経過した翌月の手当から支給手当月額の2分の1が支給停止となる措置です。

受給から5年等を経過する要件

  • 手当の支給開始から5年(全部停止の期間も含む)または、支給要件に該当した日から7年のいずれか早い方になります。
  • ただし、認定請求(額改定請求を含む)をした日に3歳未満の対象児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときとなります。

一部支給停止適用除外事由

  • 受給資格者が就業している場合又は求職活動等の自立を図る活動を行っている場合。
  • 受給資格者が障害の状態にある場合。
  • 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である場合。
  • 受給資格者の監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により、受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難である場合。

必要な届出

  • 対象者には、市から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、その案内に記載されている期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
  • 届出書等を提出することで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
  • 一部支給停止適用除外事由のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に記載されている期日前に、担当窓口へ必ずご相談ください。

一部支給停止とならない期間

  • 5年等経過した月の翌月分から翌年10月分(5年等経過した月の翌月が1月から7月までのいずれかの月である場合は、その年の10月分)までとなります。その後の手当については「現況届」の際に「一部支給停止適用除外届」と「その事由を証明する関係書類」を提出することにより、その年度の手当額(11月分から翌年の10月分まで)は、2分の1の支給停止となりません。ただし、所得状況や世帯状況等に変化があった場合は、この限りではありません。
  • この届出により一部支給停止措置(2分の1の支給停止)はされませんが、所得状況によって決定された停止額が解除になるわけではありません。

自立努力義務

  • 手当の支給を受けた母(又は父)には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています(法第2条第2項)。
  • 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部又は一部が支給されないことがあります(法第14条第1項第4号)。

認定請求

  1. 申請をされる方は、申請前に相談を受けてからとなります。(申請前相談は平均約60分程度のお時間がかかります。)
  2. 申請前相談時に手当の受給が可能かどうか判断した上でケースに応じた必要書類等をご案内します。
  3. 案内後(後日)子育て支援課の窓口へ必要書類等を添えて申請し、審査を経て認定を受けてから支給されることになります。(必要な書類はケースによって異なりますので、まずは子育て支援課へ申請前相談にお越しください。)

手当の支給

手当は認定請求の翌月分から、資格が喪失した月分まで支給されます。
奇数月ごと(年6回)の11日(金融機関休業日の場合は、その前営業日)に、それぞれ前月分までを振り込みます。

現況届の提出

  • 受給資格のある方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を「現況届」により提出する必要があります。提出がないと支給を受けることができません。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
  • 現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得申告をしていない方は必ず申告してください。
  • 現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により資格喪失となります。(時効による喪失後、新たに受給資格の認定請求ができない場合があります。)

その他必要な届出

次の場合は、事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。

氏名が変わったとき

金融機関が変わったとき

市内から市内へ引越したとき(転居)

市内から市外へ引越したとき(転出)

市外から市内へ引越したとき(転入)

児童の数が増えたとき

児童の数が減ったとき

手当の受給資格者や児童が死亡したとき

受給資格者や児童が、公的年金の給付を受けるようになったとき

支給要件に該当しなくなったとき

  • 婚姻した場合
  • 婚姻の有無に関わらず、同居または定期的訪問や生計費の援助等がある場合
  • 児童が児童福祉施設・児童自立支援施設などに入所した場合
  • 拘禁されていた児童の父(又は母)が出所(仮出所)した場合
  • 遺棄されていた児童の父(又は母)が帰宅、送金、連絡等があった場合
  • その他支給要件に該当しなくなった場合

ご注意

  • 必要な届出等をしないまま手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月分からの手当総額をあとで返していただくことになります。
  • 虚偽の申告により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることがあります。
  • 担当職員の質問・調査に応じていただけない場合は、手当の支給が差し止められます。

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お問い合わせ

子育て支援課 児童扶養手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6845
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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