Q&A(建設工事及び工事に係る委託について)
更新日:2023年1月1日
Q1.契約手続き等について
Q1-1. 松山市発注工事に参加するには?
競争入札に参加するには、競争入札参加者資格審査申請を行い、入札参加資格を取得することが必要です。令和5・6年度の参加資格申請は10月中に受け付けしました(HPでの参加申請書類の公開は9月初旬でした。)。
Q1-2. 落札後の手続きは?
落札決定通知確認後、速やかに契約課工事担当(948-6454・6453)まで、前払金の要否を連絡し、契約保証(現金納付、西日本建設業保証株式会社や銀行などの保証が選択できます。)の手続きを速やかに行ってください。現金納付の場合は納付書を用意いたしますので契約課までご連絡ください。なお、設計金額100万円以上の工事に係る委託についても平成23年4月1日以降発注の案件から契約保証が必要になりましたのでご注意ください。
また、前払金を請求する場合は、請求書と西日本建設業保証株式会社の前払金保証を契約課に提出してください。
なお、リサイクル法別紙が必要な場合は、それが監督に提出されてからの契約となりますので、監督宛に早めの提出をお願いします。
Q1-3. 契約書はいつできますか?
契約保証提出後、契約書等一式の準備が整い次第、契約課から電話連絡がありますので、それまでお待ちください。
Q1-4. リサイクル法別紙はどんなときに提出が必要ですか?
建築物以外の工作物の工事は請負金額500万円以上、建築物の工事は一定以上の床面積や請負金額で必要になります。詳しくは下の表をご覧ください。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80m2以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 | 請負代金 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事 | 請負代金 500万円以上 |
Q1-5. 契約時準備するものは?
契約課にて契約書、着手届、監督員通知書および誓約書を作成しますので、印紙と印鑑を持参いただくと、窓口で契約手続きを完了できます。
Q1-6. コリンズに登録したいので、工期を知りたいのですが?
通常は契約保証の保証開始日、もしくは現金納付の領収日が契約日、その翌日(土日・祝日は除く。)が着手日になります。
Q1-7. 契約保証金の還付手続きは?
完成検査済書がお手元に届いてから、銀行保証の場合は「保証書に係る受領書」を、現金の場合は、「契約保証金還付請求書兼領収書」を、完成検査済書の写しとともに契約課まで提出してください。
Q1-8. 入札結果を閲覧したいのですが。
えひめ電子入札共同システムの入札情報公開システム(工事・業務)の入札結果にて確認するか、契約課に隣接の閲覧室にて閲覧することも可能です。
Q1-9.経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が更新され、新しい通知書が届きました。
更新等により新しい通知書を取得した場合には、通知書の写しを契約課へご提出ください。なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出については本市からは連絡いたしません。*本市に提出のない場合や有効期限がきれている場合は、入札に参加できないことがありますのでご注意ください。
Q2.指名競争入札について
Q2-1. 指名通知が届きましたが、入札までにすることは?
電子入札システムで指名案件を確認し、速やかに同システムにて受領確認書を提出した後、入札を行ってください。
Q2-2.指名競争入札の開札結果は開札日にわかりますか?
工事については、事後審査後に決定となり、決定後の公表となります。
委託については、開札日当日に決定し公表します。
Q3.一般競争入札について
Q3-1. 第1号様式に押印は必要ですか?
電子入札システムにて提出する場合は押印不要です。
Q3-2. 配置予定技術者を2名申請しました。落札後の手続きは?
落札決定日の翌日(土日・祝日は除く。)までに、第6号様式を提出してください。
議会の議決を要する案件の場合は、本契約日までに提出してください。
Q3-3. 一般競争入札の開札結果は開札日にわかりますか?
事後審査後に決定となり、決定後の公表となります。事後審査は数日かかります。
Q3-4. 低入資料はいつまでに何部提出が必要ですか?
公告文に記載されている指定の期日までに、3部提出ください。
Q4.配置予定技術者・現場代理人について
Q4-1. 配置予定技術者は、他工事の主任技術者等に従事している者でも配置できますか?
請負金額4,000万円未満の専任性のない工事(建築工事については8,000万円未満)については、配置可能です。
なお、平成25年4月1日から特例措置を設けています。詳しくは「入札・契約制度改善」をご覧ください。
Q4-2.営業所の専任技術者を主任技術者等として配置することは可能ですか?
営業所の専任技術者は、営業所において専らその職務に従事することが求められており、主任技術者等の職務に従事することは原則できませんが、請負金額4,000万円未満の専任性のない工事(建築工事については8,000万円未満)について、営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にある場合は、配置可能です。
Q4-3.現場代理人の兼務は可能ですか?
現場代理人は、1工事につき1人の常駐を義務づけていますが、特例措置として常駐緩和を行っています。「入札・契約制度改善」の最新の入札・契約制度の特例措置をご覧ください。
現場代理人の兼務を希望される場合は、落札決定後、契約日までに別紙様式「現場代理人兼務届」を契約課に提出してください。
Q5.電子入札システムについて
Q5-1. ICカードの有効期限切れや代表者など変更によって、カードが新しくなりました。提出するものはありますか?
カードが新しくなる度に電子入札の利用申請書を提出してください。
Q5-2. 利用申請書提出後、何か作業が必要ですか?
電子入札システム上で、新しいICカードの登録作業を行ってください。なお、従前のカードが有効な場合は「ICカードの更新」、失効している場合は「登録」にて作業を行ってください。