営業所技術者等の兼務について
更新日:2025年2月1日
営業所技術者等の兼務について
工事現場ごとに主任(監理)技術者を専任で置くべき建設工事について、その営業所の営業所技術者等(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であって一定の要件を満たす者をいう。)が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うため必要な措置が講じられる等の要件に該当する場合には、当該営業所技術者等が1現場の監理技術者等を兼務することができます。
兼務の要件や手続きについて
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