配置技術者及び現場代理人の専任・常駐期間
更新日:2025年2月1日
建設業法により、4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)の工事については、工事現場ごとに主任(監理)技術者を専任で配置しなければなりません。
また、現場代理人についても、契約約款により、請負金額に関係なく、常駐を求めています(現場代理人の常駐緩和を適用した場合を除く。)。
しかしながら、出来形確認に係る協議が終了した後の期間については、請負業者からの申出を市が承認することにより、専任又は常駐を要しないものとすることができますので、該当する場合はお問い合わせください。
工事完成時における主任(監理)技術者の専任及び現場代理人の常駐に係る取扱いについて(PDF:122KB)
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