配置技術者及び現場代理人の専任・常駐期間

更新日:2023年1月1日

 建設業法により、4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事については、工事現場ごとに主任(監理)技術者を専任で配置しなければなりません。
 また、現場代理人についても、契約約款により、請負金額に関係なく、常駐を求めています(現場代理人の常駐緩和を適用した場合を除く。)。
 しかしながら、出来形確認に係る協議が終了した後の期間については、請負業者からの申出を市が承認することにより、専任又は常駐を要しないものとすることができますので、該当する場合はお問い合わせください。

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お問い合わせ

契約課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6453

E-mail:keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp

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