契約保証金・前払金

更新日:2018年4月1日

※本ページ中の「委託」はすべて、「工事に係る委託」となっています。

契約保証金

 契約保証は契約不履行が生じた場合に損害賠償金等に充当するため、落札者に納付していただく保証金、またはそれに代わる保証です。

契約保証金
対象 対象設計金額 保証金の納付金額
工事 130万円を超えるもの 契約金額の10/100以上(注1)
委託 100万円以上 契約金額の10/100以上

注1: 低入札価格調査を受けたのちに落札した案件は30/100以上

保証の期限について

  • 落札決定日から7日以内(落札決定日を含み、土日祝日を除く)に納付、または履行保証が開始されるよう締結してください。
  • 保証の種類

    ・現金納付(納付書を作成しますので、事前にご連絡ください  TEL 948-6454)
    ・西日本建設業保証(株)等の保証事業会社の保証
    ・銀行・信用金庫等の金融機関の保証
    ・履行保証保険または履行保証証券(保険会社

  • 現金納付・銀行保証証書の返還方法(検査終了後)

    ・下記の申請書と完成(完了)検査済書のコピーを契約課窓口までご提出ください。
     【現金納付の場合:契約保証金還付請求書兼領収書】
     【銀行保証の場合:保証書に係る受領書】

前払金(端数処理として5万円単位の端数切り捨てとなります)

  • 工事については、設計金額が130万円を超えるもので、請負額の4割以内
  • 委託(監理業務委託を除く)については、設計金額が100万円以上のもので、請負額の3割以内

 申請される場合は事前に連絡の上、下記の書類を契約課窓口へご提出ください。
 (1)保証事業会社の前払金保証証書(写しを含め2枚)
 (2)請求書1枚(市指定書式)

お問い合わせ

契約課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6453

E-mail:keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp

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