特例監理技術者の兼務について

更新日:2022年4月1日

特例監理技術者の兼務について

工事現場に専任で置くべき監理技術者は、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で現場に置く場合には、2現場まで兼務をすることができます。(この場合の監理技術者を「特例監理技術者」といいます。)

兼務の要件や手続きについて

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〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

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