監理技術者の兼務について(専任特例2号)(旧:特例監理技術者の兼務について)

更新日:2025年2月1日

監理技術者の兼務について(専任特例2号)

工事現場に専任で置くべき監理技術者は、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で現場に置く場合には、2現場まで兼務をすることができます。
※建設業法等の改正に伴い、技術者の名称等を改正しました。制度内容の変更はありません。

兼務の要件や手続きについて

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