中間前金払制度

更新日:2021年4月1日

中間前金払制度とは、当初の前払金に加え、請負代金額の2割以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
なお、中間前払金の請求にあたっては保証事業会社の保証が必要です。

中間前払金の対象となる工事

 次の要件の全てに該当するもの。

  1. 設計金額130万円を超え、かつ、工期が90日以上の工事であること。
  2. すでに前払金の支払いを受けていること。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  5. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること

(様式)
・中間前金払認定申請書
・工事履行報告書
※様式はこちらです。

お問い合わせ

契約課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6453

E-mail:keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp

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