監理技術者等の兼務について(専任特例1号)

更新日:2025年2月1日

監理技術者等の兼務について(専任特例1号)

工事現場ごとに主任(監理)技術者を専任で置くべき建設工事について、監理技術者等が当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うため必要な措置が講じられる等の要件に該当する場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務をすることができます。

兼務の要件や手続きについて

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