現場代理人の雇用確認・常駐緩和

更新日:2023年1月1日

現場代理人の雇用確認等について

1.現場代理人の雇用確認等について

 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営・取締りを行うなど、請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として置かれるものとされています。

 現場代理人については、その趣旨を踏まえ、適当な職員を配置することが望ましいことから事業所において雇用されていることを条件とし、平成23年4月1日以降に発注する案件の現場代理人については、契約日以前に雇用されていることが確認できる書類を求めるものとします。

  平成23年度から工事の入札案件について、現場代理人届及び主任技術者届の書類を工事担当課に提出する際、現場代理人の【雇用関係が確認できる書類】を提出してください。
 なお、現場代理人は、契約日(※)以前において雇用されていることが必要となっています。

(※)契約日は、契約保証の保証開始日となり、現金納付の場合は領収日となります。

【雇用関係が確認できる書類】

現場代理人の雇用を証する書類として,次のいずれかの提出を求めます。

(ア)事業所名の記載されている健康保険被保険者証の写し

(イ)国民健康保険被保険者証の写し及び所轄社会保険事務所長から承認を受けた健康保険被保険者適用除外承認証の写し

(ウ)健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し

(エ)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

2.現場代理人の常駐緩和について

 現場代理人は、1工事につき1人の常駐を義務つけていますが、特例措置として常駐緩和を行っています。「入札・契約制度改善」の最新の入札・契約制度の特例措置をご覧ください。
 現場代理人の兼務を希望される場合は、落札決定後、契約日までに別紙様式「現場代理人兼務届」を契約課に提出してください。

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お問い合わせ

契約課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6453

E-mail:keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp

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