外国人を雇用する事業者のみなさまへ

更新日:2025年10月20日

個人住民税は、前年の所得に対して、所得を得た翌年1月1日(賦課期日)に居住している市町村で課税されます。
そのため、賦課期日以降に出国(帰国)される場合でも個人住民税の納税義務がなくなることはありません。

外国人の従業員の方が出国(帰国)されるときには

「年の途中で出国した場合でも個人住民税の納税義務があること」、「納税管理人の届出をしてから出国すること」をご説明いただき、個人住民税の納め忘れがないよう、以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。

個人住民税を特別徴収(給与天引き)していた方が出国する場合

12月31日までに退職し出国する場合

特別徴収できなくなった残りの税額について、可能な限り退職時に支給する給与などから一括徴収していただきますようお願いします。
なお、新年度については個人住民税は課税されません。

1月1日以降に退職し出国する場合

地方税法第321条の5第2項の規定により、特別徴収できなくなった残りの税額について、本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払う給与などから一括徴収することが義務付けられています。
なお、新年度の個人住民税も課税されます。

個人住民税の納税通知書が送付される前に出国する場合

日本から出国するまでの間に個人住民税を収めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、松山市に届け出る必要があります。

納税管理人とは

納税義務者に代わり、納税に関する手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいい、法人などの事業所を指定することもできます。

納税管理人の方は、外国人の方が出国される前に税額分を預かり、納付をお願いします。

なお、新年度の税額については、お問い合わせいただければ試算することができますので、松山市役所市民税課(089-948-6291~6298)にご連絡ください。

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お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6291

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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