軽自動車税(種別割)
更新日:2024年4月1日
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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型自動二輪等の所有者に対して課税される税金です。
身体障害者の方等(身体又は精神に障害を有し歩行が困難な者)が所有する軽自動車等(営業用を除く)で、その身体障害者の方等本人が運転またはその身体障害者の方等と生計を一にする者や常時介護する者が運転するもののうち、一定の条件を満たした場合は一台に限り減免されます。
また軽自動車等の構造が専ら身体障害者の利用に供する為のものである軽自動車も減免規定があります。詳しくはこちら
詳しくは、市民税課軽自動車税担当(電話:089-948-6302)にお問い合わせください。
お知らせ
令和6年度の納税通知書は5月8日(水曜日)に発送します。
自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。詳しくはこちら
軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)が始まります。(令和5年1月から)詳しくはこちら
税率
令和6年度の軽自動車税の税額について。詳しくはこちら
申告
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車や転居などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。
対象となる車種
原動機付自転車
- 排気量 125cc以下
- ミニカー
小型特殊自動車
- 農耕作業用
- その他
申告先
- 松山市役所市民税課(本館2階 11番窓口)
- 北条支所
- 中島支所
受付時間 8:30~17:00(平日)
手続き説明(申請書もダウンロードできます)
上記以外の車種の申告場所
対象になる車両 | 申告先 | お問い合わせ |
---|---|---|
軽三輪(排気量660cc以下) |
愛媛県松山市南高井1814-2 |
|
軽二輪(125ccを超え250cc以下) |
愛媛県松山市森松1070 |
備考1:普通自動車の税金に関してのお問い合わせは、中予地方局 電話:089-941-1111へお願いします。
※軽自動車等の税金に関してのお問い合わせは、市民税課軽自動車税担当 電話:089-948-6302へお願いします。
納税
松山市から送付される納税通知書により、5月末日までに納付していただきます。
「軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に譲渡、廃棄した場合や、他市町村に転出した場合も松山市に全額納付していただきます。(月割計算はございません)
納付場所
松山市役所納税課、支所、市民サービスセンター ※市民サービスセンターは納期内の納付に限る
又は下記の金融機関の全国の本店・支店等になります。
銀行:伊予・愛媛・阿波・香川・高知・四国・徳島大正・広島・百十四・山口
金庫:愛媛信用・四国労働
農協等:松山市農協・えひめ中央農協・愛媛県信漁連
※平成26年4月からコンビニ収納を開始しました。詳細につきましてはこちらをご確認ください。
※令和2年4月からスマートフォン決裁アプリでの収納を開始しました。詳細につきましてはこちらをご確認ください。
なお、口座振替による納付も可能です。
詳しくは納税課ホームページの「口座振替・自動払込」をご確認ください。
小型特殊自動車の登録について
リンク
お問い合わせ
市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp