小型特殊自動車の登録について
更新日:2021年4月1日
農耕用小型特殊自動車登録のお願い
ご存知ですか?
乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植機・スピードスプレイヤーなどの農耕用小型特殊自動車は、公道を走行するしないに関わらず、定置場(当該車両を保管する場所)のある自治体での課税対象となります。
現在所有されている方で登録をされていない方は早急に申告をお願いします。
新たに購入等により取得された場合は、取得後15日以内に申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、申告には車両のカタログ又は諸元表を添付してください。
軽自動車税(種別割)のナンバー登録が必要な小型特殊自動車
自動車の構造及び原動機 | 自動車の大きさ及び最高速度 |
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罰則について
軽自動車等の所有者は、松山市賦課徴収条例第74条に基づき軽自動車等の所有者になった日から15日以内にナンバー登録の手続きをしなければなりません。
正当な理由がなくナンバー登録の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。
お問い合わせ
市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp