小型特殊自動車の登録について
更新日:2026年4月1日
小型特殊自動車登録のお願い
小型特殊自動車(農耕用トラクタやコンバイン、フォークリフトなど)は、公道を走行するしないに関わらず、所有していれば、定置場(当該車両を保管する場所)のある自治体での課税対象となり、納税の義務があります。
現在所有されている方で登録をされていない(ナンバープレートの交付を受けていない)方は早急に申告をお願いします。
新たに購入等により取得された場合は、取得後15日以内に申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、申告には車両のカタログ又は諸元表(型式、排気量、最高速度などの車両の構造や性能が記載された表)を添付してください。
軽自動車税のナンバー登録が必要な小型特殊自動車
| 農耕作業用 | 農耕作業用以外のもの |
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|---|---|---|
| 車両の種類 |
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| 要件 |
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※下記全てに該当するもの
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| 税額 | 2,400円 | 5,900円 |
※上記の要件を1つでも超える場合は大型特殊自動車に分類されます。
罰則について
軽自動車等の所有者は、松山市賦課徴収条例第74条に基づき軽自動車等の所有者になった日から15日以内にナンバー登録の手続きをしなければなりません。
正当な理由がなくナンバー登録の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。
お問い合わせ
市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

