小型特殊自動車の登録について

更新日:2026年4月1日

小型特殊自動車登録のお願い

 小型特殊自動車(農耕用トラクタやコンバイン、フォークリフトなど)は、公道を走行するしないに関わらず、所有していれば、定置場(当該車両を保管する場所)のある自治体での課税対象となり、納税の義務があります。
 現在所有されている方で登録をされていない(ナンバープレートの交付を受けていない)方は早急に申告をお願いします。
 新たに購入等により取得された場合は、取得後15日以内に申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
 なお、申告には車両のカタログ又は諸元表(型式、排気量、最高速度などの車両の構造や性能が記載された表)を添付してください。

軽自動車税のナンバー登録が必要な小型特殊自動車

小型特殊自動車の区分
  農耕作業用

農耕作業用以外のもの

車両の種類
  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤー)
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機(乗用型)
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 など                                    

 

  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラ
  • ロードスタビライザ
  • アスファルトフィニッシャ
  • タイヤドーザ
  • ターレット式構造運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • その他国土交通省の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 など
要件
  • 大きさ 制限なし
  • 排気量 制限なし
  • 最高速度 35km/h未満

※下記全てに該当するもの  

  • 全長 4.7m以下
  • 全幅 1.7m以下
  • 高さ 2.8m以下
  • 最高速度 15km/h以下
税額 2,400円 5,900円

※上記の要件を1つでも超える場合は大型特殊自動車に分類されます。

罰則について

 軽自動車等の所有者は、松山市賦課徴収条例第74条に基づき軽自動車等の所有者になった日から15日以内にナンバー登録の手続きをしなければなりません。
 正当な理由がなくナンバー登録の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。

お問い合わせ

市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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