特定小型原付(電動キックボード等)のナンバープレートについて
更新日:2026年4月1日
「特定小型原付」は原動機付自転車の新車両区分です
・令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードやモペット等は、特定小型原動機付自転車に該当します。※一般原付か特定小型原付かの区別は下記表をご参照ください。
・そのため、登録手続きが必要となり、軽自動車税の納税義務や自賠責保険の加入義務も発生します。
・電動キックボードやモペット等をお持ちの方は、市役所2階市民税課窓口、北条支所、中島支所で申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の区分
| 原動機付自転車 | ||
| 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
| 最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車 以外のもの |
| 定格出力 | 0.6kW以下 | |
| 長さ | 1.9m以下 | |
| 幅 | 0.6m以下 | |
| 高さ | - | |
申請時に必要なもの
・一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかが必要になります。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法の記載のあるもの)
・型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の写真
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
○電動キックボードやモペット等のうち、一定の基準を満たすものについては特定小型原付として、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。詳しくは、お近くの警察署までお問い合わせください。
警察庁外部リンク:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)
国土交通省外部リンク:特定小型原動機付自転車について(外部リンク)
お問い合わせ
市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

