電動キックボードの標識(ナンバープレート)の交付について
更新日:2022年4月2日
電動式のモーターにより走行する電動キックボードは、原動機付自転車に該当します。
電動キックボードを所有している人は、地方税法及び市条例により、軽自動車税(種別割)の納税義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要がありますので、松山市役所市民税課または北条・中島支所にて、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。(申告には電動キックボードのカタログ又は諸元表を添付してください。)
なお、ナンバープレートの交付を受けても、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造及び装置について、道路運送車両法の保安基準に適合していない場合は、公道を走行することは出来ません。お持ちの電動キックボードが保安基準に適合しているかについてご不明な場合は、購入先の販売業者または警察署へ確認してください。(ナンバープレートの交付は、公道の走行を許可するものではありません。)
愛媛県警察外部リンク:電動キックボードやペダル付き原動機付自転車等を利用される方へ(外部リンク)
愛媛県警察外部リンク:『電動スクーターの行動走行は交通違反』、は本当!?(外部リンク)
お問い合わせ
市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
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E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
