特定小型原付(電動キックボード等)のナンバープレートについて

更新日:2026年4月1日

「特定小型原付」は原動機付自転車の新車両区分です

・令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードやモペット等は、特定小型原動機付自転車に該当します。※一般原付か特定小型原付かの区別は下記表をご参照ください。
・そのため、登録手続きが必要となり、軽自動車税の納税義務や自賠責保険の加入義務も発生します。
・電動キックボードやモペット等をお持ちの方は、市役所2階市民税課窓口、北条支所、中島支所で申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車の区分

特定小型原動機付自転車の区分
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下

特定小型原動機付自転車

以外のもの

定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ -

申請時に必要なもの

・一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかが必要になります。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法の記載のあるもの)
・型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の写真
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
 
○電動キックボードやモペット等のうち、一定の基準を満たすものについては特定小型原付として、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。詳しくは、お近くの警察署までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民税課 軽自動車税担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

TEL 089-948-6302

※このページに関するお問い合わせは下記まで

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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