軽自動車税(種別割)のQ&A

更新日:2021年4月1日

Q1.年度の途中で廃車した場合、軽自動車税(種別割)はもどるのでしょうか?

私は6月に軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税(種別割)は月割で戻ってこないのですか。

 普通自動車税(種別割)には月割課税制度がありますが、軽自動車税(種別割)は月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。
 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合には、その年度分の税金は全額納めていただくこととなります。
 また、4月2日以降に取得し、登録手続きされた場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。

Q2.バイクを譲渡した場合の軽自動車税(種別割)は?

4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、私のところに軽自動車税(種別割)の納税通知書が送られてきました。私はもうバイクを持っていないのに税金は納めるのでしょうか。

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。あなたの場合は、4月1日現在、軽自動車等を所有していますので、今年度の軽自動車税(種別割)を納めなければなりません。名義変更されていない場合は、早急に名義変更の申告をしてください。このまま申告しなかった場合、来年度も引き続き課税されます。また、軽自動車税(種別割)には、月割り、日割りによる払い戻し制度はありませんのでご注意ください。
 なお、市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車です。125ccを超える二輪車の手続きについては運輸支局(電話:050-5540-2076)、軽四輪の手続きについては軽自動車検査協会(電話:050-3816-3124)へお問い合わせください。

手続きについては名義変更のページをご覧ください。

Q3.転入した場合の原付バイクの手続きは?

私は、8月に高松市から松山市に転入しました。高松で乗っていた原付バイクを松山でも使いたいのですが、どんな手続きが必要ですか。

 転入前の高松市で既に廃車手続きがされている場合には、その証明書とマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を、まだ廃車手続きがされていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)、本人確認書類をお持ちになって、新しい松山市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。松山市に住民票がない方は、マイナンバーカードや運転免許証などのコピーも必要です。

手続きについては新規登録のページをご覧ください。

Q4.盗難にあった原付バイクの手続きは?

50ccのバイクを盗まれ警察へ届出をしました。廃車したいのですが、どんな手続きが必要ですか。

 盗難届出証明書(写しでも可)又は盗難届出の届出年月日・届出警察署・受理番号が記述でき、確認がとれれば、盗難届出された届出年月日まで遡って廃車いたします。盗難にあった場合には、ナンバープレートの返納ができませんので、廃車申告の際に申し出てください。
 なお、ナンバープレートのみ盗難され、ナンバープレートの再交付を希望される場合、盗難届出証明書又は盗難届出確認がとれれば、標識再交付弁償金(200円)は必要ありません。

手続きについては廃車のページをご覧ください。

Q5.廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?

 先日、乗らなくなった原付バイクを、バイクの回収業者に頼んで処分してもらいました。特に手続きはしていません。市役所への手続きは必要でしょうか。

 原付バイクを処分しても市役所へ廃車申告の手続きを行わなければ、毎年、軽自動車税が課税されます。市民税課(本館2階 11番窓口)又は支所の窓口において廃車申告の手続きを行い、ナンバープレートを返納してください。ナンバープレートを処分してしまい、返納できない場合は、廃車申告の際に申し出てください。

手続きについては廃車のページをご覧ください。

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6302
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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