廃車の手続きは3月31日までに
更新日:2026年2月5日
軽自動車税は、4月1日現在に原動機付自転車や軽自動車などを所有する人に対して課税されます。車両は処分しても、廃車手続きをしない限り軽自動車税(種別割)が課税されますので、3月31日までに廃車手続きを行ってください。
※「廃車手続き」とは業者等へ車体を引き渡した日とは限りません。(市役所への届出日=廃車日)
※軽自動車税(種別割)は年額納付のため、年度の途中で廃車手続きをしても還付はありません。
お問い合わせ
市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6302

