口座振替・自動払込

更新日:2024年5月15日

 口座振替・自動払込にすれば納め忘れもなく安心です。この制度は、金融機関等がみなさんに代わって指定の預貯金口座から自動的に振替納付するものです。納期ごとに金融機関等まで行くことが不便な方、留守がちな方には大変便利です。
期別ごとに申込期限がありますのでご注意ください。

口座振替のできる税目

市県民税・森林環境税(普通徴収)

 市県民税・森林環境税は普通徴収分に限ります(特別徴収分や法人市民税は口座振替・自動払込できません)。

固定資産税

 納税通知書ごとに振替口座を設定しますので、共有分・代表相続分については通知書番号別にお申し込みください。
  なお、納税通知書に記載している物件ごとに別々の口座を設定することはできません。 また、共有物件は、持分ごとに別々の口座を設定することはできません。
 口座振替の登録をされている方で、代表者を変更した場合、または共有者の変更があった場合は、再度口座振替の申し込みが必要となりますので、申込期限をご確認のうえお申し込みください。
 (口座振替の申込期限と振替日は下記よりご確認ください)
 

軽自動車税(種別割)

 納税義務者ごとに振替口座を設定しますので、納税義務者の所有車両すべてが振替になります。
 なお、納税義務者の所有車両ごとに別々の口座を設定することはできません。

口座振替できる金融機関等および預貯金の種類

口座振替できる預貯金の種類

  普通預金、当座預金、納税準備預金、郵便貯金(通常貯金)

口座振替できる取扱金融機関等は下記のとおりです。

取扱金融機関等(順不同)
銀行

伊予銀行・愛媛銀行・百十四銀行・香川銀行
阿波銀行・徳島大正銀行・四国銀行・高知銀行
みずほ銀行・広島銀行・山口銀行
ゆうちょ銀行(又は郵便局)

金庫

愛媛信用金庫・四国労働金庫

農協等

松山市農協・えひめ中央農協
愛媛県信用漁業協同組合連合会

備考1:上記金融機関等の全国の本・支店で口座振替が可能です。
備考2:金融機関等の名称は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。

申込手続(下記注意点などを確認してから申請してください。)

金融機関等の窓口で申請する場合

 預貯金口座がある松山市内の取扱金融機関等の店舗に「預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)、納税通知書もしくは領収書」をご持参いただき、備え付けの預金口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

ハガキによる申請をする場合

 松山市役所納税課(口座担当:089-948-6270)までご連絡ください。口座振替の申込ハガキをお送りしますので、必要事項をご記入の上、ポストへ投函してください。

口座振替の注意点

  • 口座振替開始の通知について

 後日、市役所から「口座登録完了のお知らせ」をお送りし、振替開始月をお知らせいたします。

  • 口座の変更・廃止について

 口座振替納税は一度申込の手続きをしますと、翌年度以降も継続して振替いたします。口座の変更があった場合は再度お申込ください。また廃止される場合は口座振替廃止の申請を行ってください。

  • 一括振替のお申込みについて

 一括振替でお申込みされた場合は、第1期の振替日の際に1年分が振替となります。
 なお、一括振替の場合も期別振替の場合も納付する年税額は同じです。
 一括振替の申込で第1期の申込期限に間に合わない場合、その年度は期別ごとの振替となります。

  • 固定資産の名義等の変更をした場合

  固定資産について名義・共有者・持分を変更した場合は、再度、口座振替のお申し込みが必要になります。

  • 資金不足等で納期限に振替ができなかった場合

  当該期分については、松山市が送付する納付書(口座振替不能通知)にて納付していただきます。再度の振替は行えません。
  なお、一括での引き落としを申し込まれている方で、第1期の納期限に振替ができなかった場合は、当該期分は松山市が送付する納付書(口座振替不能通知)にて納付していただき、以降の期については、その年度に限り、各期別ごとに振替を行います。翌年度以降については、従前どおり自動的に一括で振替を行います。

令和6年度口座振替(自動払込)申込期限と振替日

申込期限について

  • 金融機関等の窓口で申請する場合は、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)での申込締切日です。
  • ハガキで申請をする場合は、松山市役所納税課必着日です。
  固定資産税
申込期限 振替開始期 振替日
3月19日まで 第1期から

4月30日

6月20日まで 第2期から 7月31日
8月20日まで 第3期から 9月30日
11月20日まで 第4期から 12月25日
  市県民税・森林環境税(普通徴収)
申込期限 振替開始期 振替日
5月20日まで 第1期から 7月1日
7月19日まで 第2期から 9月2日
9月20日まで 第3期から 10月31日
12月20日まで 第4期から

翌年1月31日

  軽自動車税(種別割)
申込期限 振替開始期 振替日
4月19日まで 全期 5月31日

市税の口座振替済のお知らせの送付終了について

  市県民税・森林環境税(普通徴収)と固定資産税の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分で送付を終了しました。
 また、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりましたので、令和4年度振替分で送付を終了します。
 今後の振替結果は、預貯金通帳への記帳で確認をお願いします。
 なお、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で対応されていない「小型自動二輪」(排気量250ccを超えるもの)の継続審査用納税証明書は、引き続き送付します。

よくある質問

Q.なぜ口座振替済のお知らせを廃止するのか?
A.口座振替済のお知らせに記載されている内容は、預貯金通帳への記帳によりご確認をいただける内容であり、省資源化や経費削減の観点から廃止させていただきます。 

Q.今後は口座振替の結果をどのように確認するのか?
A.振替結果は、預貯金通帳への記帳でご確認ください。なお、記帳内容は、金融機関によって異なる場合があります。

Q.確定申告に使用していたが、今後はどのようにすればよいか?
A.申告の際に、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年送付しています「納税通知書」で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。納税通知書は、固定資産税は4月、軽自動車税(種別割)は5月、市県民税・森林環境税(普通徴収)は6月に送付します。

お問い合わせ

納税課 口座担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階 3番窓口

電話:089-948-6270

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