国民年金に加入する人・各種届出

更新日:2022年6月8日

国民年金は、働く世代が納める保険料と、国からの負担金を財源として、老後の所得保障としてだけではなく、万一の事故や病気による障がいや死亡に伴う所得保障として、すべての人に共通の基礎年金を支給し、安定した生活を支える制度です。

国民年金に加入する人

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければなりません。

加入する人は、保険料の負担の仕方の違いなどから、次の4種類に分かれます。

国民年金被保険者の種類
第1号被保険者

20歳以上60歳未満で自営業、農業、自由業などに従事している人および学生

第2号被保険者 厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している人
第3号被保険者 厚生年金(船員を含む)や共済組合に加入している人に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入被保険者

日本に住所のある60歳以上65歳未満の人や、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人(ただし、昭和40年4月1日以前生まれで65歳になっても年金の受給資格が確保できない人に限り、70歳になるまで加入できます)

こんなときは届出が必要です

年金の各種届出
項目 対象者 必要な手続き
退職 退職した人 国民年金加入届
配偶者が退職 退職した人・被扶養者 国民年金加入届

健康保険の扶養から外れた(離婚も含む)

被扶養者 国民年金加入届
市内へ転入 第1号被保険者 住所変更届
市内へ転入 年金受給者

住所変更届
(日本年金機構に住民票コードが収録されている人は原則不要)

市外へ転出

第1号被保険者 転出先で住所変更届
市外へ転出 年金受給者

転出先で住所変更届
(日本年金機構に住民票コードが収録されている人は原則不要)

海外へ転出

第1号被保険者

国民年金喪失届、任意加入する場合は国民年金加入届
任意加入

海外へ転出 年金受給者 住所変更届

出産 *1

障害年金受給者 子どもの加算請求

出産 *1

第1号被保険者

産前産後期間の保険料免除
死亡  第1号被保険者

遺族基礎年金 *1
死亡一時金 *2
寡婦年金 *1

死亡 *2 年金受給者 遺族年金・未支給年金請求
65歳になった *2 年金受給資格者 老齢基礎年金請求

年金手帳及び
基礎年金番号通知書の紛失

第1号被保険者

年金事務所・市役所で基礎年金番号通知書再交付申請
(市役所で申請の場合、後日郵送)

年金手帳及び
基礎年金番号通知書の紛失

第2号被保険者 事業所で基礎年金番号通知書再交付申請

年金手帳及び
基礎年金番号通知書の紛失

第3号被保険者 配偶者の事業所で基礎年金番号通知書再交付申請

【届出先】

  • 国保・年金課
  • 福祉総合窓口
  • 市民課(総合窓口センター)
  • 支所

※上記一覧表の「*1」は国保・年金課、北条・中島支所のみの手続き、「*2」は国保・年金課、福祉総合窓口、支所のみの手続きとなります。
※市民サービスセンターではどの手続きもできません。

届出に必要なもの

  • 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
  • 年金証書(年金受給者の場合)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカードもしくは運転免許証など公的機関が発行したもの)
  • 退職後の手続き時は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員は辞令書または退職証明書)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード・マイナンバーの記載がある住民票・マイナンバー通知カード※デジタル手続法施行日(令和2年5月25日)時点で交付されており、氏名・住所等の記載事項に変更がないもの、または同日前に正しく変更手続がとられているもの、のうちいずれか)
  • 委任状 ※代理人が申請・相談する場合

※届出の内容によっては、そのほかの書類が必要な場合がありますので、事前に電話確認されることをお勧めします

お問い合わせ

国保・年金課 年金担当(4番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで