国民年金に加入する人と各種届出
更新日:2025年4月1日
国民年金に加入する人
日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず加入しなければなりません。
保険料の負担の仕方の違いなどから、次の3種類に分かれます。
種別 | 対象となる人 |
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第1号被保険者 | 自営業、農業、自由業などに従事する人、学生など 市役所で手続きし、自分で保険料を納めます |
第2号被保険者 | 厚生年金保険(船員含む)や共済組合に加入している人 勤務先で手続きし、給与天引き等で保険料を納めます |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 配偶者の勤務先で手続きし、配偶者の加入制度が保険料を負担します |
任意加入被保険者
次の方は、任意加入できる場合があります
・海外に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人
・60歳以上65歳未満で満額の老齢基礎年金を受けることができない人
・昭和40年4月1日以前に生まれの人で、65歳になっても年金の受給資格期間を満たしていない70歳未満の人
こんなときは松山市への届出が必要です
こんなとき | 必要な手続き |
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退職した(厚生年金等の資格がなくなった) | 第2号被保険者から第1号被保険者への変更 |
厚生年金加入者の扶養から外れた | 第3号被保険者から第1号被保険者への変更 |
市外から松山市に引っ越した | 住所変更 |
市外に引っ越す | 引っ越し先で住所変更 |
国外に引っ越す | 第1号被保険者の資格喪失(任意加入被保険者への変更) |
国外から松山市に引っ越した | 第1号被保険者の資格取得(任意加入被保険者からの変更) |
妊娠・出産した | 産前産後期間の保険料免除申請 |
事故などで一定の障害が残った | 障害基礎年金の手続き |
ご家族が亡くなった | 遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金などの手続き |
基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失した | 基礎年金番号通知書の再交付 |
申請方法
窓口での申請
第1号被保険者は
松山市(住民票がある市区町村)、松山東年金事務所、松山西年金事務所
- 松山市役所
保険給付・年金課(別館3階)
市民課・総合窓口センター(本館1階)
各支所
※市民課、各支所では取り扱いできない手続きがあります
第2号被保険者と第3号被保険者は
- 第2号被保険者は、勤務先で手続きしてください
- 第3号被保険者は、配偶者の勤務先で手続きしてください
マイナポータルでの申請
届出の内容によって、マイナポータルでの電子申請もご利用いただけます。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
届出に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 退職に伴う場合は、退職年月日が確認できる書類(離職票、退職証明書など)
- 妊娠、出産したときは、母子手帳など
- 亡くなったときは、亡くなった方の年金手帳、年金証書など
- その他、届出しようとする内容が確認できるもの
- 代理人が相談、申請する場合は、本人が記載した委任状と、代理人の本人確認ができるもの
※届出の内容によっては、そのほかの書類が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
お問い合わせ
保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp
