国民年金に加入する人・各種届出
更新日:2024年4月1日
国民年金は、働く世代が納める保険料と、国からの負担金を財源として、老後の所得保障としてだけではなく、万一の事故や病気による障がいや死亡に伴う所得保障として、すべての人に共通の基礎年金を支給し、安定した生活を支える制度です。
国民年金に加入する人
国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければなりません。
加入する人は、保険料の負担の仕方の違いなどから、次の4種類に分かれます。
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で自営業、農業、自由業などに従事している人および学生 |
---|---|
第2号被保険者 | 厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している人 |
第3号被保険者 | 厚生年金(船員を含む)や共済組合に加入している人に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
任意加入被保険者 | 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人や、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人(ただし、昭和40年4月1日以前生まれで65歳になっても年金の受給資格が確保できない人に限り、70歳になるまで加入できます) |
こんなときは届出が必要です
項目 | 対象者 | 必要な手続き |
---|---|---|
退職 | 退職した人 | 国民年金加入届 |
配偶者が退職 | 退職した人・被扶養者 | 国民年金加入届 |
健康保険の扶養から外れた(離婚も含む) |
被扶養者 | 国民年金加入届 |
市内へ転入 | 第1号被保険者 | 住所変更届 |
市内へ転入 | 年金受給者 | 住所変更届 |
市外へ転出 |
第1号被保険者 | 転出先で住所変更届 |
市外へ転出 | 年金受給者 | 転出先で住所変更届 |
海外へ転出 |
第1号被保険者 | 国民年金喪失届、任意加入する場合は国民年金加入届 |
海外へ転出 | 年金受給者 | 住所変更届 |
出産 *1 |
障害年金受給者 | 子どもの加算請求 |
出産 *1 |
第1号被保険者 |
産前産後期間の保険料免除 |
死亡 | 第1号被保険者 | 遺族基礎年金 *1 |
死亡 *2 | 年金受給者 | 遺族年金・未支給年金請求 |
65歳になった *2 | 年金受給資格者 | 老齢基礎年金請求 |
年金手帳及び |
第1号被保険者 | 年金事務所・市役所で基礎年金番号通知書再交付申請 |
年金手帳及び |
第2号被保険者 | 事業所で基礎年金番号通知書再交付申請 |
年金手帳及び |
第3号被保険者 | 配偶者の事業所で基礎年金番号通知書再交付申請 |
【届出先】
- 保険給付・年金課
- 福祉総合窓口
- 市民課(総合窓口センター)
- 支所
※上記一覧表の「*1」は保険給付・年金課、北条・中島支所のみの手続き、「*2」は保険給付・年金課、福祉総合窓口、支所のみの手続きとなります。
※市民サービスセンターではどの手続きもできません。
届出に必要なもの
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 年金証書(年金受給者の場合)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードもしくは運転免許証など公的機関が発行したもの)
- 退職後の手続き時は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員は辞令書または退職証明書)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード・マイナンバーの記載がある住民票・マイナンバー通知カード※デジタル手続法施行日(令和2年5月25日)時点で交付されており、氏名・住所等の記載事項に変更がないもの、または同日前に正しく変更手続がとられているもの、のうちいずれか)
- 委任状 ※代理人が申請・相談する場合
※届出の内容によっては、そのほかの書類が必要な場合がありますので、事前に電話確認されることをお勧めします。
お問い合わせ
保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp