平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!

更新日:2022年3月4日

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
 (死産、流産、早産された方を含みます。)
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対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

届出先

お住いの市役所(国民年金担当窓口)または、お近くの年金事務所

施行日

平成31年4月1日

お問い合わせ

国保・年金課 年金担当(4番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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