平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!

更新日:2024年4月1日

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の保険料を免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
 (死産、流産、早産された方を含みます。)
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対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

届出先

お住いの市役所(国民年金担当窓口)または、お近くの年金事務所

施行日

平成31年4月1日

お問い合わせ

保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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