受け取る年金を増やすには

更新日:2019年4月1日

任意加入

60歳からの任意加入

年金受給資格期間(300月)が足りない人や20歳から60歳までの間で、年金に加入していない期間や未納期間などがある人は60歳から65歳までの期間、国民年金に任意加入することによって受給資格や受給額を増やせます。65歳になっても年金受給資格期間が足りない人は70歳まで加入期間を延長できます。希望される場合は国保・年金課までお問い合わせください。

海外転出者の任意加入

20歳以上65歳未満の人(第2号・第3号被保険者を除く)で海外転出される日本人は国民年金に加入する義務はなくなりますが、希望により任意加入することができます。65歳になっても年金受給資格期間が足りない人は70歳まで加入期間を延長できます。希望される場合は国保・年金課までお問い合わせください。

  • 任意加入して納めると…

   海外在住中に初診日のある事故等は障害基礎年金の対象となります(原則65歳までに請求)。
   保険料を納めると老齢基礎年金が増やせます。

  • 任意加入しないと…

   海外在住中に初診日のある事故等は障害基礎年金の対象になりません。
   合算対象期間(カラ期間)になるので年金受給資格期間には計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

 

付加年金

定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金を生涯上乗せして受け取ることができます。
付加年金について

追納

保険料の免除や若年者納付猶予・学生納付特例を受けた期間はさかのぼって保険料を納めることができます。
追納について

お問い合わせ

国保・年金課 年金担当(4番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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