受け取る年金を増やしたいとき
更新日:2025年4月1日
老齢基礎年金の受給資格を満たすため、また満額受給する(に近づける)ため、希望により加入できる「任意加入」や、追加の保険料を支払うことで老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる「付加年金」の制度があります。
また、免除等となった保険料を追納すると、その期間が年金額に反映される制度もあります。
任意加入
国内に住んでいる60歳以上の人
20歳から60歳までの間に年金に加入していない期間や未納期間などがある人は、60歳から65歳までの間に任意加入することで、受給資格期間や受給額を増やすことができます。
また、65歳になっても年金受給資格期間が足りない人は、70歳まで加入期間を延長できます。
国外に住んでいる日本人
住民票の海外転出手続きをして国外に住む(住んでいる)日本人は、加入義務はありませんが、任意加入することができます。
任意加入して保険料を納めることで、海外在住中に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに、遺族基礎年金や障害基礎年金が受け取れます。(一定の条件あり)
また国内に住んでいる人と同様に、未加入期間や未納期間などがある60歳から65歳までの人は任意加入することができます。65歳になっても年金受給資格期間が足りない人は、70歳まで加入期間延長ができます。
付加年金
付加保険料 月額400円
付加年金の計算式 200円×納めた月数=加算額(年間)
【例】付加保険料を10年間(120月)納めた場合
納める額 400円×120月=48,000円
受取る額 200円×120月=24,000円(老齢基礎年金の年額に加算)
2年間、老齢基礎年金を受給すると、納めた付加保険料と受け取る付加年金額が同額となり、3年目以降はずっとお得になる制度です。
免除等となった保険料の追納
国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を、後から納付することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納した保険料は、確定申告などの際に申告すれば控除されますので、所得税・住民税が軽減されます。
お問い合わせ
保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp
