受け取ることができる年金の種類と手続き
更新日:2025年4月1日
年金には、65歳になったときから受けられる老齢年金、病気やけがなどで障がいが残ったときに受けられる障害年金、ご家族が亡くなったときに受け取ることができる遺族年金などがあります。
65歳になったら
老齢基礎年金
受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料を免除等された期間の合計)が10年以上ある人が、65歳から受けられます。
60歳から65歳までに繰り上げて減額された年金を受け取ることや、65歳から75歳までの希望する月まで繰り下げて増額された年金を受け取ることもできます。
令和7年度年金額(満額※)
年額 83万1,700円 【82万9,300円】
月額 6万9,308円 【6万9,108円】
※20歳から60歳までの40年間、保険料を納めた場合
【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
合算対象期間(カラ期間)
年金受給資格期間が足りない人でも下記の期間などがあれば年金を受給できる場合があります。ただし、年金額には反映されません。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金・共済組合などに加入していて、本人が何の年金にも加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
- 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
- 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍の人が海外に在住していた期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間
付加年金
付加保険料(月額400円)を納めている人が老齢基礎年金に上乗せして受けられます(障害年金受給者は受けられません)。
年金額(年額)
200円×付加保険料の納付月数
病気やケガなどで障がいが残ったら
障害基礎年金
国民年金に加入中(または加入していた人が60歳から65歳のとき)に、
障がいの原因となった傷病やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)のある傷病で、
一定の障がい状態(国民年金法に定める1・2級※)になった人が
受けられます。
20歳前から障がいのある人は、20歳になったときから受けられます。
原則、65歳未満の人が対象ですが、65歳を過ぎても初診日が65歳までにあれば請求できる場合もあります。
※国民年金法に定める1・2級と、身体障害者手帳の1・2級は異なります。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること、または初診日が令和8年3月31日までにあるときは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
- 生計を維持している18歳までの子ども(18歳に達する年度末)、または20歳未満で障害基礎年金1・2級に該当する程度の障がいのある子どもがいるときは加算されます。(出産等によって要件を満たした場合も含みます)
令和7年度年金額(年額)
1級 103万9,625円 【103万6,625円】
2級 83万1,700円 【82万9,300円】
【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
子どもがいる場合の加算(年額)
2人目まで 1人につき23万9,300円
3人目以降 1人につき7万9,800円
特別障害給付金
平成3年3月以前に学生であった期間または昭和61年3月以前に厚生年金・共済年金などの加入者の配偶者であった期間に、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、国民年金法に定める1・2級相当の障がいに該当する人が受けられます。(所得制限あり)
令和7年度 給付額(月額)
1級 5万6,850円
2級 4万5,480円
ご家族が亡くなられたら
亡くなられた人が受給していた年金や、加入していた年金の納付状況によって手続きが異なります。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
遺族基礎年金
国民年金加入者または加入者であった人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子どものある配偶者、または子どもが受けられます。
寡婦年金
国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が継続して10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまで受けられます。(死亡一時金を受け取る場合は除く)
死亡一時金
保険料を納めた合計月数が36月(3年)以上ある人が、何の年金も受けずに亡くなったときに受けられます。
受けられる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、順位もこのとおりです。(遺族基礎年金または寡婦年金を受ける場合は受けられません)
未支給年金
年金は亡くなった月分まで受けられますので、受け取ることができなかった年金は遺族が受けられます。
受けられる遺族の範囲は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など)で、順位もこのとおりです。
受給者の手続き
住所や年金の振込口座を変えるとき
日本年金機構に受給権者の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として住所変更届の提出は不要です。
届出の名称 | 提出期限 | 届出窓口 | 添付書類など |
---|---|---|---|
年金受給権者受取機関変更届 | 14日以内(国民年金) | 年金事務所 | なし |
年金証書を紛失したとき
届書の名称 | 提出期限 | 届出窓口 | 添付書類など |
---|---|---|---|
年金証書再交付申請書 | すみやかに | 年金事務所 | なし |
お問い合わせ
保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp
