ご家族が亡くなったとき
更新日:2025年4月1日
年金の納付状況や、受給していた年金によってお手続きが異なります。
必要書類も変わりますので、事前にご確認ください。
遺族基礎年金
下記のいずれかに該当する国民年金加入者または加入者であった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子ども(注釈1)のある配偶者(注釈2)、または子ども(注釈1)が受けられます。
- 死亡月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること(免除期間を含む)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人、または令和8年3月31日までに亡くなったときは、死亡月の前々月までの1年間に滞納がないこと
(注釈1)子どもは18歳まで(18歳に達する年度末)の子ども、または20歳未満で障害基礎年金1・2級に該当する程度の障がいのある子ども
(注釈2)平成26年4月からは、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。ただし平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金が対象となります。
令和7年度 年金額(年額) 【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
83万1,700円 【82万9,300円】
子どもがいる場合の加算(年額)
2人目まで 1人につき23万9,300円
3人目以降 1人につき7万9,800円
子どもの数 | 加算額 | 合計年金額 |
---|---|---|
1人 | 23万9,300円×1人 | 107万1,000円 【106万8,600円】 |
2人 | 23万9,300円×2人 | 131万300円 【130万7,900円】 |
3人 | 23万9,300円×2人+7万9,800円 | 139万100円 【138万7,700円】 |
子どもの数 | 加算額 | 合計年金額 |
---|---|---|
1人 | - | 83万1,700円 |
2人 | 23万9,300円 | 107万1,000円 |
3人 | 31万9,100円 | 115万800円 |
備考:3人目以降は1人につき 7万9,800円
注釈:亡くなった人に厚生年金(共済組合)の加入期間があれば、遺族厚生年金(遺族共済年金)が受けられる場合があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
寡婦年金
第1号被保険者・任意加入被保険者期間としての、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずになくなったとき、その妻(婚姻期間が継続して10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます。
注釈:夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたり、妻が老齢基礎年金を受けていた場合、受けられません。
注釈:死亡一時金を受け取る場合は支給されません。
年金額
夫が受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
保険料を納めた合計月数が36月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったときに一時金が受けられます。受けられる遺族は、死亡した人と当時生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、順位もこのとおりです。
注釈:遺族基礎年金または寡婦年金を受ける場合は受けられません。
合計月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 12万円 |
180月以上240月未満 | 14万5000円 |
240月以上300月未満 | 17万円 |
300月以上360月未満 | 22万円 |
360月以上420月未満 | 27万円 |
420月以上 | 32万円 |
備考1:合計月数=(保険料納付済月数)+(4分の1免除月数の4分の3)+(半額免除月数の2分の1)+(4分の3免除月数の4分の1)
備考2:付加保険料を3年以上納めていたときはさらに、8,500円加算されます
未支給年金
年金は死亡した月分まで受けられます。死亡して受け取ることができなかった年金は遺族の人が受けられます。
受けられる遺族の範囲は、年金を受けていた人と死亡当時生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など)で、順位もこのとおりです。
年金額
亡くなった人が受け取っていた年金額(死亡月まで)
お問い合わせ
保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
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