年金手続きの押印を原則廃止します
更新日:2021年1月20日
令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します
年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(金融機関へのお届け印については、引き続き押印が必要となります)。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
市役所でお手続きできる申請で、引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
国民年金保険料口座振替辞退申出書
詳しくは、年金事務所のホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(年金手続きの押印の原則廃止について)(外部サイト)