国民年金保険料を納めるのが困難なときは
更新日:2025年4月9日
国民年金保険料を納めていないと、将来の年金が減額されたり、受け取れなくなったりするだけでなく、万一の事故や病気などの際に障害基礎年金などが受けられなくなる場合もありえます。
第1号被保険者が保険料を納めるのが困難なときは、保険料の納付が免除や猶予される制度がありますので、申請してください。
申請後、日本年金機構が審査し、後日郵送で結果が通知されます。
申請免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下など、保険料を納めるのが困難な人は、申請することで保険料の全額または一部の納付が免除されます。
免除される保険料は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階があります。
原則として毎年度(7月から翌年6月まで)申請が必要ですが、前年度に全額免除が承認された人は翌年度の申請は必要ありません。ただし、継続審査を希望しなかった場合は除きます。
| 免除の種類 | 納めるべき保険料 | 
|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 
| 4分の3免除 | 4,380円 | 
| 半額免除 | 8,760円 | 
| 4分の1免除 | 13,130円 | 
「4分の3」「半額」「4分の1」免除は、納めるべき保険料を支払った期間が、年金受取期間に算入されます。
納付猶予
50歳未満の人は、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の人、退職(失業)した場合などに、保険料の納付が猶予される制度があります。
猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
原則として毎年度(7月から翌年6月まで)申請が必要ですが、前年度に納付猶予が承認された人は、翌年度の申請は必要ありません。ただし、継続審査を希望しなかった場合は除きます。
退職(失業)した人の添付書類
退職(失業)した人は、申請時に、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員は辞令書または離職証明書)を添付することで、本人所得を除外して審査を行う「失業特例」があります。
ただし、申請者の配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、保険料の免除が認められない場合があります。
翌年度も申請が必要ですが、状況が変わっていない場合は、失業した事実が確認できる書類をあらためて添付する必要はありません。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)(外部リンク)
学生納付特例
学生が社会人になってから、保険料を納めることができる制度です。
申請により学生自身の前年所得が128万円以下である場合、保険料の納付が猶予されます。
猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
申請は毎年度(4月から翌年3月まで)必要です。
学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ学校に在学する人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されますので、必要事項を記入して返送してください。
ただし、学校などが変更となった場合は改めて申請手続きする必要があります。
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)(外部リンク)
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金(1・2級)を受けている人が対象で、申請することで全額免除になります。
また、法定免除期間でも、希望すれば国民年金保険料を納付することもできます。
免除等が承認された場合の年金算定
免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、老齢・障害・遺族年金を受けるために必要な期間に算入されます。
老齢基礎年金額への算入は、承認された内容によって変わります。
※国民年金法の改正により基礎年金の国庫負担割合が2分の1となることに伴い、平成21年4月以降の免除期間について、年金額に反映される割合が増加されました
| 受給資格期間には | 老齢基礎年金額には | ||
|---|---|---|---|
| 平成21年3月以前 | 平成21年4月以降 | ||
| 法定免除 全額免除  | 
    算入されます | 6分の2が反映 | 8分の4が反映 | 
| 4分の3免除 | 算入されます | 6分の3が反映 | 8分の5が反映 | 
| 半額免除 | 算入されます | 6分の4が反映 | 8分の6が反映 | 
| 4分の1免除 | 算入されます | 6分の5が反映 | 8分の7が反映 | 
| 納付猶予 学生納付 特例  | 
    算入されます | 年金額には 反映されません  | 
    年金額には 反映されません  | 
   
| 未納 | 算入されま せん  | 
    年金額には 反映されません  | 
    年金額には 反映されません  | 
   
※「4分の3」「半額」「4分の1」免除を受けた場合、納めるべき一部の保険料を納付期限内に納めなければ年金を受けるために必要な期間、年金額に算入されません。
免除等になった期間の保険料を追納する
免除や猶予の承認を受けた保険料は、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができる「追納」制度があります。
古い月から順番に納め、追納した期間は、保険料を納めていた場合と同じように年金額が計算されます。
| 追納額 | 元保険料 | 加算額 | |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 15,930 | 15,590 | 340 | 
| 平成28年度 | 16,600 | 16,260 | 340 | 
| 平成29年度 | 16,820 | 16,490 | 330 | 
| 平成30年度 | 16,650 | 16,340 | 310 | 
| 令和元年度 | 16,710 | 16,410 | 300 | 
| 令和2年度 | 16,820 | 16,540 | 280 | 
| 令和3年度 | 16,860 | 16,610 | 250 | 
| 令和4年度 | 16,740 | 16,590 | 150 | 
| 令和5年度 | 16,520 | 16,520 | 0 | 
| 令和6年度 | 16,980 | 16,980 | 0 | 
※令和7年度中に追納する際の保険料額
申請窓口
「免除」や「納付猶予」、「学生納付特例」、「追納」を希望される場合は届出が必要です。お早めに保険給付・年金課または各支所で手続きしてください。
お問い合わせ
 保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

