新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置について

更新日:2023年5月23日

国民年金保険料の臨時特例措置

令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により所得が相当程度※まで減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにて国民年金保険料免除申請・国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。
※国民年金保険料免除・学生納付特例の承認基準については下記のリンク先の内容をご確認いただくか、もしくは専用ダイヤルにてお問い合わせをお願いいたします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)(外部サイト)

国民年金保険料の臨時特例措置は令和4年度分の申請をもって終了します

  • 国民年金保険料免除申請は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの申請をもって終了します。
  • 学生納付特例申請は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの申請をもって終了します。

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申請の対象となる期間

〇申請日より、2年1カ月前までさかのぼって申請できます。 
令和2年度分として、令和3年4月分から令和3年6月分まで (すでに保険料が納付済みの月を除く) 
令和3年度分として、令和3年7月分から令和4年6月分まで  (すでに保険料が納付済みの月を除く)
令和4年度分として、令和4年7月分から令和5年6月分まで   (すでに保険料が納付済みの月を除く)

【学生の方】
令和3年度分として、令和3年4月分から令和4年3月分まで (すでに保険料が納付済みの月を除く)
令和4年度分として、令和4年4月分から令和5年3月分まで  (すでに保険料が納付済みの月を除く)

届出に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など公的機関が発行したもの)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した内容を説明できること
  • 委任状 ※代理人が申請・相談する場合

【学生の方】

  • 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類 (在学期間の分かる在学証明書や学生証)

届出先

  • 国保・年金課 (国民年金担当窓口)
  • お近くの年金事務所

申請の受付開始日

令和2年5月1日

詳細

詳しくは下記のリンク先の内容をご確認いただくか、もしくは専用ダイヤルにてお問い合わせをお願いいたします。
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【お問い合わせ先】

ねんきん加入者ダイヤル:電話0570ー003ー004 月~金曜日 8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00

 松山東年金事務所   :電話089ー946ー2146 月~金曜日 8:30~17:15 週初の開所日 8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00

 松山西年金事務所   :電話089ー925ー5105 月~金曜日 8:30~17:15 週初の開所日 8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00

お問い合わせ

国保・年金課 年金担当(4番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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