新型コロナウイルス感染症の影響による減収で国民年金保険料が免除となる特例措置

更新日:2025年4月1日

新型コロナウィルス感染症の影響による減収で国民年金保険料の納付が困難となった場合の、臨時特例免除申請を受け付けています。

対象となる期間

国民年金保険料の臨時特例措置は令和4年度分の申請をもって終了します。
申請の対象期間は令和4年度分として、申請日より2年1カ月前から令和5年6月分まで(すでに保険料が納付済みの月を除く)
学生の方は、令和4年度分として、申請日より2年1カ月前から令和5年3月分まで(すでに保険料が納付済みの月を除く)

必要書類

  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した内容を説明できるもの
  • (学生のみ)学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類 (在学期間の分かる在学証明書や学生証)
  • 委任状(代理人が申請・相談する場合)

申請方法

以下の窓口で受け付けています。

お問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル 0570ー003ー004 (ナビダイヤル)

ナビダイヤルを利用できない場合は(東京)03-6630-2525

受付時間

  • 月曜日から金曜日=8:30~19:00
  • 第2土曜日=9:30~16:00

※土曜日、日曜日、第2土曜日を除く祝日、12月29日から翌年1月3日は除く

お問い合わせ

保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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